子育て・教育確認前

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

別名・よくある呼ばれ方:ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

いくら・いつまで

金額

交付されたひとり親家庭等医療証(マル親)で助成を受けられるのは、病院等の医療機関で支払う医療費のうち保険診療の範囲内となります。 ※健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代・交通事故等の第三者行為によるもの等)は対象外です。 ※入院時の食事代(食事療養標準負担額)は対象外です。(加入している健康保険から食事費の減額を受けられることがあります。詳しくは各健康保険にお問い合わせください。) ※健康保険の高額療養費および付加給付金、他の法令による医療費の助成が受けられる場合は、その支給額分は助成対象外です。 「一部」「マル食」の表示がある医療証(前年度の住民税が課税世帯の場合)*現年の1月~12月に適用 定率1割負担 ≪自己負担限度額≫ 1.外来(個人ごと) 〇月額上限18,000円 〇年間上限144,000円 ※年間上限の期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで 2.入院(個人ごと) 〇月額上限57,600円(多数回該当44,000円) ※合算額が57,600円となった月数が、当該療養のあった月以前の12ヶ月以内で3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」に該当 3.世帯合算 〇月額上限57,600円(多数回該当44,400円) ※合算額が57,600円となった月数が、当該療養のあった月以前の12ヶ月以内で3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」に該当 個人ごとや、世帯ごとに自己負担限度額が決められていますので、その限度額を超えてお支払いされた場合は、該当の領収書をまとめてお持ち願います。払い戻しを受ける方法は次項「医療証が使えなかったとき」をご覧ください。 「マル食」の表示がある医療証(前年度の住民税が非課税世帯の場合)*現年の1月~12月に適用 自己負担なし <注意事項~お読みください~> 1.申請者本人が非課税でも扶養義務者が課税の場合は、「住民税課税世帯」扱いとなります。 2.次の場合はひとり親家庭等医療証(マル親)が病院等の医療機関で使用することができませんので、 保険診療の自己負担金を支払ったときは、全て事後申請による償還払い(口座振込)となります。 〇東京都以外の医療機関で保険診療を受けた場合 〇東京都外の国民健康保険組合(埼玉土建国保・千葉県薬剤師国保など)に加入されている場合 ※払い戻しを受ける方法は次項「医療証が使えなかったとき」をご覧ください。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
こども家庭支援課給付係

申請の手順

医療証が使えなかったとき

都外やこの制度による診療を取り扱わない病院等では使用できません。

ひとり親家庭等医療証(マル親)を使用できずに医療機関等に保険診療の自己負担金を支払った場合は、後日、こども家庭支援課給付係に払い戻しの申請をしてください。申請日の翌月末日頃、指定の口座に振り込みます。

※健康保険の高額療養費及び付加給付金に該当される場合は、先に加入健康保険から給付を受け、支給決定通知書が交付されてから申請してください。

【払い戻し申請に必要なもの】

(1)医療機関発行の領収書原本

(2)健康保険証

(3)ひとり親家庭等医療証(マル親)

(4)受給者の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)

(5)受給者のマイナンバーがわかるもの

(6)高額療養費(付加給付金)支給決定通知書等※該当される場合のみ必要です。

1.領収書は、入院・外来の別/受診者の氏名/領収額/保険診療点数/診療年月日/領収年月日/病院等の所在地、名称、領収印が記載されているものです。

2.医療機関等の窓口で医療費の全額を自己負担したとき(健康保険証を忘れたとき)や補装具等を作成したときは、はじめに、加入している健康保険の保険者に療養費払い(保険給付分)の請求をしてください。

その請求が、健康保険の保険者において保険の適用分と認められた後に、保険者が発行する支給決定通知書と上記の必要書類(補装具等の払い戻しの場合は、医療機関からの診断書のコピーも必要です)をお持ちになって、残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。

3.健康保険の保険者への請求に際し、領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとっておいてください。

4.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、振込ができません。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年8月25日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 江東区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年8月25日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.koto.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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