帯状疱疹ワクチンの定期接種:対象の生年月日と自己負担額【令和8年度】
本文の金額は、2026年11月7日に5件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
市区町村から帯状疱疹ワクチンの予診票が届いた。急ぎではない気もするし、次の機会に回そうか。そう考えている方は、先に期限を確かめてください。令和8年度の定期接種の期限は令和9年3月31日で、定期接種の機会は1人1回だけです。今年度受けずに見送ると、5年後に70歳になっても助成の対象にはなりません(練馬区の案内)。
対象は令和8年度に65歳と、70・75・80・85・90・95・100歳になる方
帯状疱疹ワクチンは令和7年4月から予防接種法の定期接種になりました。対象は、その年度に65歳を迎える方と、60〜64歳でHIVによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方です。令和7年度から令和11年度までの5年間は経過措置として、その年度に70・75・80・85・90・95・100歳になる方も加わります。100歳以上の方全員が対象だったのは令和7年度だけです。
| 令和8年度に迎える年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 |
| 75歳 | 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 |
| 80歳 | 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 |
| 85歳 | 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 |
| 90歳 | 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 |
| 95歳 | 昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 |
| 100歳 | 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 |
水ぼうそうや帯状疱疹にかかったことがある方も、定期接種の対象です(厚生労働省のQ&A)。
生ワクチンは1回、組換えワクチンは2か月以上あけて2回
ワクチンは2種類あり、どちらか1つを選びます。生ワクチンは皮下に1回。組換えワクチン(不活化ワクチンと呼ぶ自治体もあります)は、2か月以上あけて2回、筋肉内に打ちます。病気や治療で免疫の働きが落ちている方は、生ワクチンを受けられません。そうした方が組換えワクチンを受ける場合、医師が早めの接種が必要と判断すれば、間隔を1か月まで縮められます。
| 帯状疱疹を防ぐ効果 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
|---|---|---|
| 接種後1年 | 6割程度 | 9割以上 |
| 接種後5年 | 4割程度 | 9割程度 |
| 接種後10年 | ― | 7割程度 |
組換えワクチンは、2回目まで年度内に終える必要があります。浜松市は、令和9年3月31日までに2回打つには1回目を令和9年1月31日までに受ける必要がある、と書いています。年度末は予約が取りにくくなるかもしれない、と練馬区も早めの接種をすすめています。
自己負担は市区町村ごと:練馬区は4,000円か1回11,000円、浜松市は4,900円か1回18,000円
厚生労働省は、費用は自治体によって異なるとしています。令和8年度の2つの市区の例です。
| 生ワクチン(1回) | 組換えワクチン(1回あたり・2回) | 無料になる方 | |
|---|---|---|---|
| 練馬区 | 4,000円 | 11,000円 | 生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている方 |
| 浜松市 | 4,900円 | 18,000円 | 生活保護世帯の方、世帯全員が市民税非課税の方 |
組換えワクチンは2回なので、合計は練馬区で22,000円、浜松市で36,000円です。浜松市で非課税世帯の免除を受けるときは、市への申請は要りません。接種のときに、世帯全員が市民税非課税と分かる書類を医療機関に見せます。介護保険料の納入通知書、介護保険負担限度額認定証、市・県民税非課税証明書などが使えます。
予診票を持って、住んでいる市区町村の医療機関で
定期接種は、住民票のある市町村が行います。練馬区の場合、予診票は4月下旬に対象の方へ送られ、予診票がないと定期接種は受けられません。接種できるのは区の協力医療機関のほか、他の22区と西東京市の予防接種医療機関で、それ以外の場所で打つと助成はありません。いったん全額払って後から戻す扱い(償還払い)もしていません。
- 定期接種の予診票(記入して持参)
- 氏名・住所・生年月日が分かる書類(マイナンバーカードなど)
- 郵送されてきた定期接種のお知らせ
64歳までの方と、以前に助成で受けた方
定期接種の年齢でない方への助成は、自治体の独自事業です。練馬区は、50歳から64歳を対象にした任意接種の助成を令和8年3月31日で終えました。助成があるかどうかは、お住まいの市区町村の予防接種の担当課(保健所・保健センター)で確かめてください。
以前に自治体の助成で帯状疱疹ワクチンを受けた方は、定期接種の助成を受けられないことがあります。練馬区は、区や他の自治体の助成で受けたことがある方を対象外としています。浜松市も、令和6年度と7年度に市の任意接種の助成を受けた方は対象外です。過去に一度でも受けたことがある方は、自分の接種記録を手元に用意して市町村に問い合わせるよう、厚生労働省が案内しています。
出典
- 厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省 リーフレット「帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施します」www.mhlw.go.jp
- 練馬区「帯状疱疹ワクチンの定期接種について」www.city.nerima.tokyo.jp
- 練馬区「帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業について(事業終了)」www.city.nerima.tokyo.jp
- 浜松市「令和8年度帯状疱疹定期予防接種」www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。
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