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子どもが生まれるときにもらえるお金を、時期の順に並べました【令和8年度】

公開 2026年10月31日約7分

本文の金額は、2026年10月31日に7件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

子どもが生まれるときのお金は、出どころが国・健康保険・雇用保険・自治体と分かれていて、窓口も時期もばらばらです。ひとつ申請し忘れると、そのまま受け取らずに終わることがあります。

この記事では、妊娠がわかってから、生まれたあとまでの順に並べました。金額はすべて公式ページの数字で、育休の給付の上限は令和8年8月1日からの額です。

妊娠中:妊婦のための支援給付(5万円+人数×5万円)

妊娠して市区町村に申請し、「妊婦給付認定」を受けると5万円。そのあと、おなかの中の子の人数を届け出ると、人数×5万円が支給されます。1人なら合わせて10万円です。

現金で振り込まれるのが基本ですが、希望すれば市区町村のクーポンなどで受け取れます。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われ、申請の時期や受け取り方は市区町村ごとに違います。

出産したとき:出産育児一時金(50万円)

健康保険から、子ども1人につき50万円です。ただし産科医療補償制度に入っていない医療機関での出産や、妊娠22週に達しない出産では48.8万円になります。

多くの病院では「直接支払制度」を使うので、退院時の窓口では、出産費用との差額だけを払う形になります。

産休のあいだ:出産手当金(勤め先の健康保険の人)

勤め先の健康保険に入っている方が、出産のために仕事を休み、給与が出ないときに受け取れます。対象になるのは、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)の42日前(双子以上は98日前)から、出産の翌日から56日目までのうち、休んだ日です。

育休のあいだ:雇用保険から3つの給付

育休中の収入を支えるのは、雇用保険です。似た名前が3つあるので、表にしました。上限は毎年8月1日に変わり、下は令和8年8月1日からの額です。

給付いつ支給率1か月の上限
育児休業給付金育休中(はじめの180日)67%332,454円
育児休業給付金181日目以降50%248,100円
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)生まれてから8週間以内・最大28日67%310,290円
出生後休業支援給付金両親ともに14日以上の育休を取ったとき・最大28日分13%60,205円
支給率は休業前の賃金に対する割合。厚生労働省の案内(令和8年8月1日から)

出生後休業支援給付金は令和7年4月に始まった上乗せで、育児休業給付金と合わせると、休業前の手取りとほぼ同じ水準になると説明されています。

もうひとつ、給付ではありませんが大きいのが社会保険料の免除です。満3歳未満の子を育てるための育休のあいだ、勤め先が年金事務所に申し出ると、健康保険と厚生年金の保険料が、本人も会社も免除されます。手続きをするのは勤め先です。

生まれたあと:児童手当(高校生年代まで)

  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳から高校生年代まで:月10,000円
  • 第3子以降:月30,000円

2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。所得の制限はありません。生まれたら、お住まいの市区町村に申請してください。

東京都にお住まいなら:赤ちゃんファースト(13万円相当)

東京都は、子ども1人につき10万円相当の、育児用品や子育て支援サービスと交換できるポイントを出しています。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれた子には「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が加わり、合わせて13万円相当です。プラスは018サポートと同時に申請されるので、別の手続きはいりません。

まとめ

  • 妊娠中:妊婦のための支援給付(5万円+人数×5万円)。市区町村に申請
  • 出産:出産育児一時金50万円(条件により48.8万円)。多くは病院への直接支払い
  • 産休:出産手当金(勤め先の健康保険の人)。出産前42日〜出産後56日
  • 育休:育児休業給付金67%→50%、産後パパ育休67%、出生後休業支援給付金13%。あわせて社会保険料の免除
  • 生まれたあと:児童手当。偶数月に2か月分
  • 東京都:赤ちゃんファースト。2026年1月〜2027年3月生まれは13万円相当

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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