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里帰り出産の妊婦健診代は、出産後に住所地へ請求する【期限1年・東京の4区市で確認】

公開 2026年11月7日約6分

本文の金額は、2026年11月7日に13件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

東京の区市でもらった妊婦健診の受診票は、実家のある県の病院では使えません。板橋区のよくある質問は、使えるのは都内の契約医療機関と都内の一部助産所だけだと書いています。里帰り先では健診代をいったん全額払い、出産後に住民票のある区市へ請求して一部を戻してもらうことになります。「償還払い」と呼ばれる手続きです。

請求の期限は、確かめた4区市とも出産から1年以内でした。文京区は「満1歳の誕生日の前日まで」、小金井市は、4月1日に出産したら翌年3月31日必着という例を添えています。

戻る額は、受診票1枚ごとの上限まで

払った額がそのまま戻るわけではありません。文京区と目黒区の表を並べると、令和8年4月1日以降に受けた健診の上限はどちらも同じ額でした。

健診1回あたりの上限
妊婦健診1回目11,670円
妊婦健診2〜14回目5,460円
妊婦超音波検査(4回まで)5,300円
子宮頸がん検診(1回)3,400円
新生児聴覚検査(1回)3,000円
産婦健診(2回まで)5,000円
1か月児健診(1回)6,000円
文京区・目黒区の助成上限額(受診日が令和8年4月1日以降)

上限は受けた日で変わります。令和8年3月31日までの受診分は、1回目が11,280円、2回目以降が5,280円です。産婦健診と1か月児健診は令和8年4月から加わった項目で、4月1日以降の出産・出生の分が対象です。板橋区の要綱は、上限を「区が別途契約医療機関と契約する単価」と定めています。

使わなかった受診票がないと請求できない

  • 未使用の受診票:文京区は「受診票がない健診分は申請できません」。目黒区は火災・盗難など以外では再発行しません
  • 領収書:受診日・金額・どの健診かがわかるもの。小金井市は診療明細書の写しも求めています
  • 母子健康手帳の写し:表紙と「妊娠中の経過」のページなど
  • 申請者名義の口座がわかるもの(文京区は印鑑、目黒区は本人確認書類も)

文京区と目黒区は郵送でも受け付けます。文京区は「出産後にまとめて」と案内していて、振込までは1か月半ほど。小金井市は提出の翌月末ごろに振り込まれます。

妊婦面談と給付の申請先は住所地のまま

妊婦のための支援給付(妊娠時に5万円、人数の届出後に胎児1人あたり5万円)は、こども家庭庁の案内で「住民票のある市区町村」に申請します。2回目の届出は出産予定日の8週間前の日からです。

里帰り中の受け方は区市で違います。小金井市は面談を対面で行い、来所が難しい妊婦にはオンライン面談を用意しています。文京区の2回目はLoGoフォームの電子申請。目黒区は新生児訪問を受けた家庭に給付を案内していて、その訪問には里帰り先での訪問も含むと明記しています。

赤ちゃん訪問を里帰り先で受ける頼み方

新生児訪問は住所地の区市の事業ですが、滞在先の自治体に依頼してもらえます。先に滞在先へ受け入れられるかを聞き、それから住所地に伝える順番です。

  • 板橋区:滞在先に確認してから、担当の健康福祉センターへ連絡。区が滞在先に依頼書を送ります
  • 目黒区:滞在先に確認してから、オンラインの出生通知票で訪問先に「他自治体の滞在先」を選びます

両区とも「自治体によってはご希望に添えない場合があります」と書き添えています。時期について、墨田区の要綱は生後4か月を迎えるまでに1回訪問するのを原則とし、里帰りなどで間に合わないときは生後5か月を迎える日までとしています。

帰省する前に、住所地の窓口で聞くこと

里帰り先の病院が決まったら、その病院で受診票が使えるかを住所地に聞いてください。板橋区は都外でも国立埼玉病院と個別に契約していて、例外はあります。使えないとわかったら、受診票は捨てずに持ち帰り、領収書は原本のまま手元に残しておきます。

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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