児童手当の「第3子」は22歳の年度末までの上の子から数える【月3万円・申請の15日ルール】
本文の金額は、2026年11月7日に8件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
上の子が20歳で、下に高校生と小学生がいる。このとき小学生の子が「第3子」になり、児童手当が月1万円ではなく月3万円になることがあります。令和6年10月分から、上の子を数える範囲が22歳の年度末まで広がったためです。ただし数に入るのは、親がその子の生計費を負担している場合だけで、市区町村への「確認書」の提出が要ります。
月額は1万円〜3万円。偶数月に2か月分ずつ入る
| 子の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
振り込みは2月・4月・6月・8月・10月・12月。それぞれ前月までの2か月分で、6月に入るのは4月分と5月分です。
令和6年9月分までとは、中身がかなり違います。こども家庭庁の拡充前後の比較表を開くと、以前は所得の上限(夫婦と子ども2人で年収960万円未満が目安、1,200万円以上は対象外)があり、支給は2月・6月・10月の年3回、第3子以降の上乗せは小学校修了までの月15,000円でした。いまは所得制限がありません。
第3子は、22歳の年度末までの上の子を入れて数える
「第3子以降」は、手当の対象になる子と「児童の兄姉等」を合わせ、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。兄姉等とは、18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの、親が経済的に負担している子を指します。こども家庭庁の制度概要には「大学生に限らず」と書かれていて、学校に通っているかどうかでは決まりません。大学生でなくても、親が生計費を負担していれば数に入ります。
| 長女(20歳)の状況 | 長男(16歳) | 次男(10歳) | 月の合計 |
|---|---|---|---|
| 親が生計費を負担している(第1子として数える。手当はない) | 第2子:10,000円 | 第3子:30,000円 | 40,000円 |
| 自分の収入で独立している(数に入らない) | 第1子:10,000円 | 第2子:10,000円 | 20,000円 |
数に入れるために出すのが「監護相当・生計費の負担についての確認書」です。目黒区の案内では、上の子が18歳の年度末を迎えるときに額改定の届と一緒に出すほか、22歳の年度末より前に学校を卒業したときや、上の子の住所が変わったときにも出し直すよう求めています。
申請が遅れた月の分は、原則さかのぼって出ない(15日の特例あり)
児童手当は、市区町村の認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から支給されます。こども家庭庁は、申請が遅れると原則として遅れた月の分は受けられないと注意しています。
例外は、生まれた日や引っ越した日が月末に近いときです。申請が翌月にずれても、その日の翌日から15日以内なら、申請した月の分から出ます。3月25日に生まれて4月5日に申請した場合、本来なら5月分からのところ、4月分から受け取れます。
受け取るのは原則、父母のうち所得が高い人。公務員は勤務先から
父母がそろって子どもを育てている場合、手当を受け取るのは「生計を維持する程度が高い人」で、一般的には所得の高いほうです。振込先も原則その人の名義の口座に限られ、配偶者や子ども名義の口座は使えません。離婚協議中で別居しているときは、子どもと同居している親に支給されます。単身赴任のような別居なら、引き続き所得の高い親です。
受け取る人が公務員なら、手当を払うのは市区町村ではなく勤務先(所属庁)です。出生の申請も勤務先に出します。公務員になったとき、退職して公務員でなくなったとき、勤務先の官署が変わったときは、その翌日から15日以内に、住んでいる市区町村と勤務先の両方に届け出ます。
引っ越したら、転出予定日の翌日から15日以内に転入先で申請
別の市区町村に移ると、手当を払う市区町村が変わるため、転入先で申請(認定請求)をし直します。期限は転出届に書いた転出予定日の翌日から15日以内。過ぎると、原則として遅れた月の分は受け取れません。その年(1〜4月の申請なら前年)の1月1日に今の市区町村に住民票がなかった人は、前の住所地が発行する児童手当用の所得証明書を求められます。
同じ市区町村の中での転居も届け出が要ります。受け取る人が公務員の場合は、別の市区町村への転居も勤務先への届け出です。離れて暮らす上の子(兄姉等)の住所が変わったときも、届け出の対象に入っています。
上の子が18歳の年度末を迎える春に、確認書の出し方を聞いておく
確認書が要るのは、上の子が高校生年代を終える3月と、22歳の年度末より前に学校を卒業したときです(目黒区の案内)。様式と出し方は市区町村ごとなので、その前に児童手当の担当課で、確認書の様式とオンラインで出せるかを聞いておいてください。子育てワンストップサービスに対応している市区町村なら、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます。
出典
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」www.cfa.go.jp
- こども家庭庁「『第3子以降』のカウント方法について」(PDF)www.cfa.go.jp
- こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」www.cfa.go.jp
- こども家庭庁「児童手当制度の概要」(PDF)www.cfa.go.jp
- こども家庭庁「児童手当制度の概要(拡充前と拡充後)」(PDF)www.cfa.go.jp
- こども家庭庁「児童手当Q&A(基本的な取扱い)」www.cfa.go.jp
- こども家庭庁「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱い)」www.cfa.go.jp
- 目黒区「監護相当・生計費の負担についての確認書」www.city.meguro.tokyo.jp
制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。
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