新生児聴覚検査
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 3,000円
新生児聴覚検査にかかる費用の一部を助成しています。 限度額3,000円(上限を超えた部分の費用は自己負担になります。)
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
母子健康手帳交付時に検査費用の一部を助成する「新生児聴覚検査受診票」を交付しています。
この受診券は都内委託医療機関で使用することができます。助産院、都外医療機関などの委託医療機関以外で受診した場合、受診票は使用できませんが、出産後1年以内に申請することで助成の対象としています。
申請方法等、詳細については、「妊婦健康診査等委託医療機関外使用の助成事業」受診方法
「新生児聴覚検査受診票」を都内委託医療機関に提出し、受診してください。
※受診票が使用できるかは受診される医療機関にご確認ください。
妊娠中又は検査未受診で出産後50日以内に転入又は転出される方へ
西東京市に転入される方
都内の市区町村から転入される方
転入前に交付された新生児聴覚検査受診票は、転入後もそのまま使用できます。
都外の市町村から転入される方
転入前に交付された新生児聴覚検査受診票の使用はできません。差し替えをしますので、母子健康手帳とお持ちの受診票をご持参の上、健康課へお越しください。
西東京市外へ転出される方
都内の市区町村へ転出される方
西東京市で発行した新生児聴覚検査受診票は、そのまま使用できる場合がございます。転入される市町村の担当課へお問い合わせください。
都外の市町村へ転出される方
西東京市で発行した新生児聴覚検査受診票は使用できません。未使用の受診票は健康課にご返却ください。
転出先でのサービスについては、転入される市町村の担当課へお問い合わせください。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年3月21日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 西東京市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:生後50日以内
障害に関する要件を満たす
障害に関する要件が含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 妊婦健康診査西東京市・出産母子保健法に基づき、妊娠期間中に受診していただく妊婦健康診査を実施しています。 西東京市では、都内委託医療機関で受診した妊婦健康診査費用の一部を助成する「妊婦健康診査受診票(14回分)」「妊婦超音波検査受診票(4回分)」「妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)」を母子健康手帳交付時に交付しています。
- 妊婦健康診査等委託医療機関外使用の助成事業西東京市・出産西東京市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで西東京市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 給食費(食材料費)の給付西東京市・子育て・教育西東京市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
- 赤ちゃんファースト(東京都出産・子育て応援事業)東京都・出産東京都内で出産した家庭に、子ども1人につき10万円相当の育児用品・サービスを選べるポイントを提供する事業。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれたお子さんには、「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が上乗せされ、合計13万円相当になります。
- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。