子育て・教育確認前

児童育成手当(障害手当・市制度)

別名・よくある呼ばれ方:障害児福祉手当

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 1.3万円

該当児童1人につき月額12,500円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

〇児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。

●申請に必要なもの

1.身体障害者手帳または愛の手帳

2.所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)

「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、証明書が必要な年度の市民税が羽村市から課税されている方は証明書の提出は不要です。(源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。)

<1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>

前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書

<1 0月から1 2月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>

今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書

3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)

4.申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。

●現況届

受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。

現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

対象者には郵送および広報によりご案内します。

●こんなときは届出をしてください

以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。

受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。

また、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。

1. 児童、申請者の住所、氏名等に変更があったとき

2. 世帯に変更があったとき

3. 障害の程度に変更があったとき

4. 申請者の所得額、控除額等を修正したとき

5. 児童を監護または養育しなくなったとき

6. 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき

7. 児童または受給者が死亡したとき

8. 支払金融機関、支払金融機関名等が変わるとき

9. その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年5月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 羽村市にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:20歳未満

出典

取り込み元の更新日 2023年5月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.hamura.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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