児童育成手当(障害手当・都制度)
別名・よくある呼ばれ方:遺児等福祉手当
20歳未満で次のいずれかの障害に該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。 ただし、受給者(児童の保護者)の所得が所得制限未満であることが条件となります。 1.知的障害で愛の手帳1度から3度程度の児童 2.身体障害で身体障害者手帳1級または2級程度の児童 3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 1.6万円
児童1人につき月額15,500円
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
申請の手順
申請に必要なもの
手当は申請した月の翌月分から受けられます。
申請には次のものをお持ちください。
1.障害者手帳または診断書(定められた様式に記載されたもの)
2.申請者(生計主体者)名義の銀行口座番号が分かるもの
3.令和6年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
マイナンバー制度において情報照会しますので、課税証明書は不要になりました。
4.申請者(生計主体者)・配偶者・対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。
(注釈1)そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。
(注釈2)必要書類がそろっていなくても申請することができますので、該当するかたはお早めに申請してください(その場合書類は後日提出していただくことになります)。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2025年1月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 3 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 国分寺市にお住まいである
- 20歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:対象者 20歳未満で次のいずれかの障害に該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。 ただし、受給者(児童の保護者)の所得が所得制限未満であることが条件となります。 …
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
障害に関する要件を満たす
障害に関する要件が含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
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