子育て・教育確認前

利用者負担額(保育費)の軽減

別名・よくある呼ばれ方:多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

いくら・いつまで

金額

要保護世帯等および多子世帯への利用者負担額の軽減 要保護世帯や多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯を除く)で次の要件に該当する世帯につきましては、利用者負担額(保育費)が軽減されます。 【軽減措置は、年収360万円未満相当の世帯が対象となります。】 (1) 要保護世帯等に係る負担軽減 ひとり親世帯や在宅障害者のいる世帯等について、市(区町村)民税所得割合算額が77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯の場合、保育費を第1子は半額とし、第2子以降を無料とします。軽減措置の適用については市(区町村)民税所得割合算額を基に算定するため、年度途中で市(区町村)民税所得割合算額に変更があった場合、軽減措置に該当しなくなることがあります。 軽減措置の適用算定の時期 令和5年度 / 令和5年度 / :---- / :---- 4月から8月分 / 9月から翌年3月分 令和4年度の市町村民税額で算定 / 令和5年度の市町村民税額で算定 / (税額通知は令和4年6月) / (税額通知は令和5年6月) (注釈)市町村民税額通知は各年とも、1月1日時点に住民登録があった市区町村より行われます (2) 多子世帯に係る負担軽減 令和元年9月までは国の制度により、世帯の市区町村民税所得割合算額が57,700円未満(年収約360万円未満相当)の世帯では、同一世帯にいる第1子の年齢にかかわらず、第2子の保育費を半額、第3子以降の保育費を無料としてきました。 これに加え、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化にともない、すべての世帯が子どもを安心して産み育てられる環境を整備することを目的として始まった東京都独自の補助事業を国分寺市でも活用し、上記以外の世帯も第1子の年齢にかかわらず、第2子の保育費を半額、第3子以降の保育費を無料としてきましたが(副食費は免除となりません)、さらに、令和5年10月からは、第2子以降の保育費も無料となりました。 なお、(1)・(2)いずれの場合でも、第1子とは同居の有無にかかわらず、生計を一にしているお子さん(注釈)であれば対象人数に含まれます。 (注釈)生計を一にするとは:必ずしも同居をしていることが必須ではなく、例えば寮で暮らす高校生や浪人生・成人に達したお子さんが修学・療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費や学資金・療養費等の送金が行われている場合には対象となります。 ≪下記に該当する場合は、保育幼稚園課へお問い合わせください。≫ (1)令和5年度途中に世帯状況が変わり、要保護世帯等に該当となった場合 (2)生計を一にする別居の子どもがいる場合 (3)令和5年度途中に子どもが別居したが、引き続き生計を一にする場合 なお(2)と(3)の場合、「扶養対象児童申告書」と「扶養していることが確認できる書類((注釈))」の提出が必要となります。 (注釈)提出書類例・・・健康保険証の写し・源泉徴収票の写し、確定申告書の写し等

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

対象となる条件

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  • 国分寺市にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:要保護世帯等および多子世帯への利用者負担額の軽減 要保護世帯や多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯を除く)で次の要件に該当する世帯につきまして…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

  • 生活保護等の要件を満たす

    生活保護の受給状況が条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年11月27日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.kokubunji.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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