子育て・教育確認前

障害手当(東村山市)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、障害手当を支給しています。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 1.6万円

障害手当 1人月額 15,500円 申請月の翌月分から2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

申請について

必要書類

・申請者および児童の戸籍謄本

・申請者の銀行口座の番号等がわかるもの

・請求者、配偶者、対象児童のマイナンバーおよび本人確認ができるもの

・父又は母が重度の障害を有する場合は、そのことを明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書

・障害手当を申請する場合は、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書

・支給要件のよっては、他の書類が必要です。

届出が必要になるとき

続けて手当を受ける場合 現況届

児童育成手当を受けているかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。

この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き手当を受給する要件にあてはまるかを確認するためのものです。

この届の提出がないと、6月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意下さい 。

届出の内容が変わった時 変更届

申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。

・他の区市町村へ転出された時

・住所、氏名等の変更があった時

・監護する児童の数に増減があった時

・婚姻等で支給要件がなくなったとき

上記以外にもお届けが必要となる場合があります。

ご不明な場合にはお問い合わせください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年5月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 4 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 東村山市にお住まいである
  • 20歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:障害手当 都内に住所があり、対象となる児童を扶養しているかた(いずれも保護者の所得制限があります)。 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童。 ・知的…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年5月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.higashimurayama.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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