高校生等医療費助成制度
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の医療費助成制度
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(3割から200円を差し引いた額)の一部を助成しています。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 200円
保険診療の自己負担分のうち、通院一回につき200円を控除した額を助成します。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- こども育成課
申請の手順
助成方法
東京都内の医療機関で受診するとき
健康保険証とマル青医療証を提示してください。
東京都外の医療機関で受診するとき
健康保険証を提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。
・領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
・受診者の健康保険証
・マル青医療証
保護者の金融機関口座がわかるもの申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります。
更新の手続き
毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。
書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。
新規申請について
申請日からの医療証を発行します。ただし、制度に加入した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日)から使用できる医療証を発行します。
所得制限で医療証の交付がされなかった方で、その後、所得制限限度額未満になった場合も再度申請が必要です。
以下のものを持参のうえ、申請をしてください。
・高校生等の健康保険証
・課税証明書(公簿等による所得状況等の確認に同意をいただける場合は証明書の提出を省略することができます。)
受給条件によってはほかの書類が必要となる場合があります。
届出が必要なとき
・保護者、対象児童が住所を変更したとき
・保護者、対象児童が氏名を変更したとき
・対象児童が増えたとき、減ったとき
・対象児童を養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・対象児童を里親に委託したとき
・対象児童の加入している健康保険が変更したとき
・生活保護を受給したとき
・マル青医療証をなくしたとき
・交通事故など、第三者行為のためにマル青医療証を使用したとき(下記参照)
届出の内容によっては、健康保険証などの書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル青による医療費の助成を受けることができます。
第三者行為のためにマル青医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。
なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。
学校でけがをしたとき…マル青医療証は使わないでください。
学校活動中にけがをされ、学校等で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を使用する場合は、マル青医療証は使えません。学校でけがをしたときの対応については、在籍校にご確認ください。
両方から給付を受けた場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年7月2日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 青梅市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:高校生年代(一律)
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
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