子育て・教育確認前

ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)

別名・よくある呼ばれ方:ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

いくら・いつまで

金額

健康保険適用の自己負担分の一部(一部負担金を除いた額)が、助成されます。 ※注釈:保険適用外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・特定療養費等は対象となりません。 一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なります。 受給者および同居親族の内、ひとりでも課税されている場合 (住民税課税世帯の方(※注釈1)(負担者番号81136202)) 医療機関窓口で1割分をお支払いください。 一部負担の限度額は受診月により下記の表のとおりになります。 平成30年8月~令和元年7月 対象 / 負担割合 / 一部負担金限度額 外来 (個人) / 1割 / 14,000円/月 年間 144,000円 入院+外来 (世帯) / ^ / 57,600円/月 多数回 44,400円 令和元年8月~ 対象 / 負担割合 / 一部負担金限度額 外来 (個人) / 1割 / 14,000円/月 年間 144,000円 入院+外来 (世帯) / ^ / 57,600円/月 多数回 44,400円 ※注釈1:住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。受給者が非課税であっても、扶養義務者(同住所に住む親族)が課税されている場合は、課税世帯となります。 ※注釈2:年間の限度額の計算は、8月1日から翌年7月31日の期間について行います。 ※注釈3:当該療養を受けた月以前の12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合に4回目以降が多数回となります。 ※注釈4:入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成の対象外となります。 ※注釈5:一部負担金が、上記の限度額を超えた場合、後日払い戻しの申請をしてください。超えた分をお返しします。 受給者および同居親族のどちらも非課税の場合(住民税非課税世帯の方(負担者番号81137200)) 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額のみが一部負担となります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
練馬区役所; https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/ku/ku/index.html 子育て支援課 児童手当係(練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階) ※注釈 一部の申請についてはご予約いただければ夜間も受付が可能です。詳しくは児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・ひとり親医療証の新規申請など; https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/yakandonichi/kosodate/shinsei.htmlをご覧ください。 石神井総合福祉事務所; https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/shakujii.html 福祉事務係(練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階) 光が丘総合福祉事務所; https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/hikarigaoka.html 福祉事務係(練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階) 大泉総合福祉事務所; https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/oizumi.h…

申請の手順

助成の受け方

●医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき

医療機関の窓口で、保険証とひとり親医療証を提示の上、診療を受けてください。

●医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき

医療機関の窓口で、保険証を提示の上、健康保険の自己負担分をいったんお支払いください。その後領収書原本(コピー・再発行不可)をご持参のうえ、児童手当係窓口で払い戻しの申請をしてください。※長期の入院等、医療費が高額になる場合は、「払い戻し(償還払い)申請 」ページ内の「高額療養費について」の項目をご覧ください。

●一部負担金が限度額を超えたとき

「一部・食」の表示のあるひとり親医療証をお持ちの方(課税世帯の方)で、同一月の医療費の1割負担額が一部負担金限度額の表の額を超えた場合は、その超えた額について、払い戻しの申請をしてください。

●交通事故など第三者によってけがをしたとき

交通事故にあった場合(第三者行為)は原則として医療証を使用できません。詳しくは児童手当係までお問い合わせください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年1月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 練馬区にお住まいである
  • 19歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童と、その児童を養育している保護者で所得が一定額未満の方

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年1月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.nerima.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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