無償化の給付(施設等利用費)
別名・よくある呼ばれ方:幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。 無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 3.7万円〜4.2万円
保育料と以下の給付上限額の少ない方の金額が給付されます。 年齢、課税状況 / 給付上限額 0歳から2歳 / 非課税世帯 / 月額42,000円 ^ / 課税世帯 / 対象外 3歳から5歳 / 月額37,000円
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
国の上限額は令和8年10月1日から上がっています
- 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
- 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円
上に出している額は、練馬区のページに載っているとおりの 改定前のものです。練馬区のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
「保育の必要性の認定」の申請
無償化の給付を受けるためには、区へ「保育の必要性の認定」の申請をし、施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。申請方法等は下記をご参照ください。
保育の必要性の認定について無償化の給付の請求
施設により請求方法が異なります。詳しくは下記担当へお問い合わせください。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年10月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 練馬区にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:0歳から2歳までの住民税非課税世帯または3歳から5歳までの全世帯の子ども
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- バースデーサポート事業練馬区・子育て・教育1歳になるお子さんがいるご家庭に、子育てに関するアンケートや情報提供を行っています。アンケートに回答した方にはギフトを贈呈します。
- ひとり親家庭転宅支援給付金練馬区・子育て・教育家賃負担を軽減するため、今より安い家賃の住宅への転宅を希望する世帯に対し、敷金・礼金などの契約費用(上限30万円)と引越し費用(上限10万円)を助成します。
- 居住支援制度保証料の助成について練馬区・子育て・教育保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人全国保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。
- 精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成練馬区・子育て・教育保険が使える体外受精・顕微授精と合わせて自費で受けた「先進医療」の費用の一部を助成します。東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認を受けた方が対象です。いま受け付けているのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに始めた治療です。令和8年4月以降に始めた治療については、東京都の助成拡充を受けて区の制度を検討中で、まだ決まっていません。
- カーボンニュートラル化設備設置補助金(練馬区)練馬区(環境課地球温暖化対策係)・住まい(省エネ)太陽光発電設備に定額8万円を補助します。蓄電池は対象外です。令和8年9月15日に予算額に達したため申請受付を中止していますが、補正予算が成立すれば10月中旬ごろに再開される見込みです。
- 第3子誕生祝金練馬区・出産今回出生した子どもを含めて3人以上の18歳に達した年度の末日までの子どもと同居している保護者で、第3子以降の子どもの出生日の1年以上前から区内に居住し、祝金を受給した後引き続き1年以上、第3子等の子どもを含む子どもとともに区内に居住する意思がある人を対象に、第3子以降の子ども1人につき10万円を支給する。