子育て・教育確認前

養育費の取り決めに関する費用の助成

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のひとり親の方への金銭的支援

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です

いくら・いつまで

金額

公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)の作成費用 対象となる費用は、公証役場に支払った公証人手数料(養育費の取り決めに関する部分のみ)です。 家庭裁判所の調停・審判の申立費用 対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。 (1)収入印紙代 (2)戸籍謄本等取得代 (3)裁判所からの連絡用郵便切手代 家庭裁判所の裁判の申立費用 対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。 (1)収入印紙代 (2)戸籍謄本等取得代 (3)裁判所からの連絡用郵便切手代 ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成 ADRの申立者、その相手方の双方が負担したADRの利用に要した費用を助成します。 ADRを利用した場合、和解の成立不成立を問わず上限5万円 ADRにより和解が成立し、民事執行をする旨の合意を行った場合上限7万円

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成

窓口での申請

生活福祉課ひとり親家庭支援係(03-5984-1319・区役所本庁舎10階)へ事前にご予約の上、申請書と下記の添付書類の原本を持参し、公正証書や調停調書などの作成日から6か月以内にご申請ください。

窓口での申請

生活福祉課ひとり親家庭支援係(03-5984-1319・区役所本庁舎10階)へ事前にご予約の上、養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類と領収書を持参してください。

養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類の作成日から6か月以内にご申請ください。

※養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類は、その場でコピーの上、ご返却します。

郵送による申請

※郵送での申請も可能ですが、非常に重要な個人情報ですので、紛失等を避けるため、できるだけ窓口での申請をお願いします。

※書類に不備があった場合は、受付できません。すべてご返却し、再度申請していただくことになりますのでご了承ください。

※区は、郵送事故による紛失や不着等の一切の責任は負いません。

・郵送方法

申請書、養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類のコピー、領収書のコピーを必ず特定記録郵便で郵送してください。合意書は全ページをコピーし、銀行口座番号や保険証書番号等が記載されている場合は黒塗りしてください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年12月20日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 練馬区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成 下記の(1)から(3)のすべてに当てはまる方 (1)練馬区在住の方 (2)ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予…

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年12月20日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.nerima.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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