出産確認前

せたがや子育て利用券

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の妊娠・出産に関する金銭的支援

地域の中で子育て活動を行っている方や団体等とつながりを深めた子育てができるよう支援するために、健康づくり課でのネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)の際に地域の産前・産後サービスが利用できる「せたがや子育て利用券」を配付しています。

いくら・いつまで

金額

およそ 1万円

1セットあたり額面10,000円の産前・産後サービスを受けられる利用券

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
各総合支所保健福祉センター健康づくり課

申請の手順

配付方法

健康づくり課で行うネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)の際に、お子様1人につき「せたがや子育て利用券」を1セット配付します。事前に健康づくり課にご予約の上、母子健康手帳をお持ちください。

(注意)「ネウボラ」とは、フィンランド語で『相談・アドバイスの場所』の意味です。

(注意)「ネウボラ面接」についてはこちらをご覧ください。→ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)

利用方法

・利用券は、配付された世帯のみが利用できます。

・利用券が使用できるサービスは、区が審査し、承認したサービスに限られます。

・利用できるサービスや料金は、専用サイトあるいは「添付ファイルのダウンロード欄」からご覧ください。

・サービス提供事業者のホームページに掲載されているサービスには、利用券の対象でないサービスが含まれている場合があります。サービスの利用については、利用される方とサービス提供事業者との契約に基づくものですので、サービス内容や料金、保険などについて、十分に確認してからご予約ください。

・利用券は、表紙から切り離さずに、サービス提供事業者にお渡しください。事業者がサービス料金相当額の利用券を切り離して、表紙及び残りをお返しします。

ご利用上の注意事項

・1回あたりの利用金額に上限額はありません。

・利用券は、物品購入、入会金、年会費、承認を受けていないタクシー会社などでは使用できません。

・利用券は払い戻し、現金への換金、他の利用券とは交換はできません。

・利用券は、おつりの対応ができませんので、差額が生じた場合は現金でお支払いください。

・この利用券は再交付できません。紛失には十分にご注意ください。

・以下のすべての要件に該当する場合に限り、利用券をキャンセル料の支払いに使用することができます。

(1)産前産後の訪問支援サービス(分類2)または子どもの預かりサービス(分類5)を利用する場合

(2)サービス提供事業者からキャンセル料について、事前に説明を受けていること

(3)利用者の急な体調不良により利用開始前にキャンセルの申し出をした場合

・区外に転出する場合は、世田谷保健所健康推進課へ返却してください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年2月9日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 世田谷区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:2歳までのお子様がいるご家庭

出典

取り込み元の更新日 2024年2月9日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.setagaya.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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