出産確認前

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

別名・よくある呼ばれ方:自立支援教育訓練給付金

雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

いくら・いつまで

金額

支給額 講座受講のために、本人が支払った受講費(入学料及び授業料)のうち、それぞれ次の金額を支給します。 1. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方 受講費の60%に相当する額。ただし、支給額は20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給対象外です。 2. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方 受講費の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。 ただし、支給額は20万円を限度とし、差し引いた額が1万2千円以下の場合は支給対象外です。 (注釈1) 専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は、修学年数に20万円を乗じた額を限度とします(上限80万円)。 (注釈2)受講にあたって必須ではない訓練に要する費用、補講費用は支給対象外です。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
各生活福祉課

申請の手順

対象となる講座を受講した場合、受講経費(入学料や受講料等)の一部を支給します。講座受講前に必ず区へ事前相談を行い、受講開始日の前月10日までに講座指定の申し込みが必要です。

対象講座

雇用保険制度の指定教育訓練講座など

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月15日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 大田区にお住まいである
  • 20歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 1.児童扶養手当の受給者または同様の所得水準であること 2.該当講座の受講が適職につくために必要と認められること 3.…

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年4月15日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.ota.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

大田区の制度をまとめて見る