子育て・教育確認前

高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援)

別名・よくある呼ばれ方:高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 10万円〜14万円

訓練促進給付金 支給期間 修業期間の全期間(上限4年)※修業期間中に子が20歳となる場合、子が20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。 支給額 非課税世帯 月額100,000円(修業期間の最後の12ヵ月は月額140,000円) 課税世帯 月額70,500円(修業期間の最後の12ヵ月は月額110,500円) (注意)課税・課税:申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む)の区民税課税額

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

訓練促進給付金

・事前相談・・・支給申請前に必ず相談をしてください。審査があります。

・支給申請・・・修業を開始した日以後に申請してください。

・支給期間・・・申請月から修業期間終了月までの各月に口座に振込します。

・出席状況の確認・・・養成機関が発行する各月の出席状況証明書の提出が必要となります。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 江東区にお住まいである
  • 20歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:20歳未満の児童 (注意 受講期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。)

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年4月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.koto.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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