ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
別名・よくある呼ばれ方:自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 20万円〜160万円
支給額 対象講座(1講座に限る)に要した受講料の6割に相当する額 ・※当該額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。 ・※専門実践教育訓練給付金の上限額は40万円×修学年数(最大160万円)となります。 ・※雇用保険法による一般教育訓練給付金、または特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、支給額を差し引いた額が支給されます。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
1.事前相談
資格取得を検討している場合は早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
受講したい講座がある場合は、講座内容がわかる資料をご持参ください。
2.対象講座指定の申請
対象講座の受講開始前に次の書類を提出して申請します。
・受講対象講座指定申請書
・申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)
・世帯全員の住民票
・(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し
・(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書
・受講する講座内容がわかる資料
・(雇用保険法による一般教育訓練給付金などの受給ができる場合)教育訓練給付金支給要件回答書 ほか
3.対象指定講座の審査・決定
受給資格や講座内容の審査後、「受講対象講座指定審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、ご希望の講座を指定できない場合もあります。
※通知書は後日手続きで使用するため、大切に保管してください。
4.対象講座の受講開始
5.(受講修了後)支給申請
対象講座を修了した翌日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。
・支給申請書
・申請者及び児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し
・(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書
・受講対象講座指定結果通知書(原本)
・対象講座の修了証明書
・受講費用の領収書
・(雇用保険法による一般教育訓練給付金などの受給ができる場合)給付金額が記載された通知 ほか
6.審査・決定
支給申請の審査後、「支給審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、支給できない場合もあります。
7.請求
「請求書」の提出後、給付金が振り込まれます。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年3月15日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 多摩市にお住まいである
- 20歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:市内にお住まいの20歳未満(下記の支給申請時に20歳未満であることが必要です)の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
- 里帰り等妊婦健診受診費助成金多摩市・出産里帰り出産などで、東京都外の医療機関や契約外の助産所で妊婦健康診査などを受け、受診票を使えなかった方に、かかった費用の一部を後から助成します。妊婦健診のほか、超音波検査・子宮頸がん検診・新生児聴覚検査・産婦健康診査・1か月児健康診査も対象です。多胎妊娠で14回を超えて自費で受けた健診も対象になります。申請は出産した日から1年以内に、こども家庭センター「にじたま」へ(郵送も可)。1回の出産につき申請は一度だけです。
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業住宅支援資金多摩市・子育て・教育高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関に修学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金および就職準備金の貸し付けを行っています。
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- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
- 赤ちゃんファースト(東京都出産・子育て応援事業)東京都・出産東京都内で出産した家庭に、子ども1人につき10万円相当の育児用品・サービスを選べるポイントを提供する事業。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれたお子さんには、「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が上乗せされ、合計13万円相当になります。
- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。