出産確認前

産前産後期間の免除制度

別名・よくある呼ばれ方:産前産後期間の国民年金保険料免除

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

いくら・いつまで

金額

免除期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 (多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間) ※平成31年4月分以降の保険料が対象 免除期間の取扱い 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。 産前産後期間の国民年金保険料は免除されますが、希望により付加保険料(月額400円)は納付することができます。 国民年金保険料について(納付方法・付加保険料); https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/nenkin/hokenryo/1001961.html

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
市役所保険年金課、または府中年金事務所 ※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません 府中年金事務所(外部リンク)

申請の手順

手続き先

市役所保険年金課、または府中年金事務所

※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年11月21日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 多摩市にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人

出典

取り込み元の更新日 2023年11月21日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tama.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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