直接支払制度
別名・よくある呼ばれ方:出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 42万円〜50万円
国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます(出産日が令和5年4月1日より前の場合は42万円です。)。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 出産予定の医療機関等
申請の手順
(1)直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度を利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書に署名し、取り交わしてください。
(注1)海外で出産された場合や制度を適用できない医療機関等で出産される場合、直接支払制度は利用できませんので、出産後に、市役所まで申請してください。
ア 出産費用が50万円を下回った場合
直接支払制度又は受取代理制度を利用しての出産で、出産費用が50万円を下回った場合は、市役所保険年金課で申請して下さい。確認後、50万円から出産費用との差額について、口座振替にて支給します。
(注)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
申請に必要なもの
1.国民健康保険証
2.出生証明書(出生証明書を本市に提出した場合は、不要)
3.金融機関の口座番号の控え
4.印かん(スタンプ印は不可)
5.医療機関等との直接支払制度合意文書の写し
6.出産費用がわかる領収・証明書
7.母子健康手帳
イ 出産費用が50万円を超えた場合
出産費用が50万円を超えた場合は、申請の必要はありません。医療機関等からの請求の際、出産費用の総額から50万円を差し引いた差額について請求されます。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 武蔵村山市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:国民健康保険に加入している被保険者
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
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あわせて確認したい制度
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金武蔵村山市・出産雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
- 里帰り等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成武蔵村山市・出産武蔵村山市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで武蔵村山市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 里帰り等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成武蔵村山市・出産武蔵村山市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで武蔵村山市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
- 赤ちゃんファースト(東京都出産・子育て応援事業)東京都・出産東京都内で出産した家庭に、子ども1人につき10万円相当の育児用品・サービスを選べるポイントを提供する事業。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれたお子さんには、「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が上乗せされ、合計13万円相当になります。
- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。