出産確認前

受取代理制度

別名・よくある呼ばれ方:出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

いくら・いつまで

金額

およそ 42万円〜50万円

国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます(出産日が令和5年4月1日より前の場合は42万円です。)。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
市役所保険年金課

申請の手順

(2)受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、指定の「受取代理申請書」へ署名・捺印(被保険者・出産予定の医療機関等の両方が必要になります)し、武蔵村山市へ提出してください。出産後、武蔵村山市より、申請された医療機関等へ出産育児一時金を振り込みます。

・(注1)受取代理制度の申請を取り下げるときは

予定した医療機関等以外で出産することとなった場合、又は受取代理制度の利用を取り下げる場合は、「受取代理申請取下書」に署名・捺印し、武蔵村山市へ提出してください。

・(注2)出産予定の医療機関等が変更されたときは

出産予定の医療機関等以外での出産となった場合(救急搬送等)で、新たな医療機関等において制度を利用する場合など、受取代理人(出産予定の医療機関等)の変更に伴う申請の取り下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、受取代理人変更届に必要事項を記入し、新しい医療機関等に提出してください。

・(注3)受取代理制度の申請は、出産予定日の2か月前より受付が可能です。

ア 出産費用が50万円を下回った場合

直接支払制度又は受取代理制度を利用しての出産で、出産費用が50万円を下回った場合は、市役所保険年金課で申請して下さい。確認後、50万円から出産費用との差額について、口座振替にて支給します。

(注)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。

申請に必要なもの

1.国民健康保険証

2.出生証明書(出生証明書を本市に提出した場合は、不要)

3.金融機関の口座番号の控え

4.印かん(スタンプ印は不可)

5.医療機関等との直接支払制度合意文書の写し

6.出産費用がわかる領収・証明書

7.母子健康手帳

イ 出産費用が50万円を超えた場合

出産費用が50万円を超えた場合は、申請の必要はありません。医療機関等からの請求の際、出産費用の総額から50万円を差し引いた差額について請求されます。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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  • 武蔵村山市にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:国民健康保険に加入している被保険者

出典

取り込み元の更新日 2023年4月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.musashimurayama.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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