入院助産(武蔵村山市)
別名・よくある呼ばれ方:助産制度
経済的な理由で、病院や助産所での出産が困難な妊産婦の方を対象に、助産施設で出産する際の費用を助成しています。 事前に申請が必要です。
いくら・いつまで
- 金額
入院助産徴収金基準額表 階層 / 定義 / 費用徴収基準額(月額) A / 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 / 0円 B / A階層を除き当該年度分(4月から6月までについては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 / 0円 C / A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの (所得割の額のない世帯) / 4,500円 D1 / A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの(9,000円以下) / 6,600円 D2の1 / A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの(9,001円以上19,000円以下) / 9,000円 この表の適用については、助産施設での助産が行われた妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層(D1又はD2の1)にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の費用徴収基準月額に加えるものとする。 (注1)C又はD階層のうち出産一時金が40万8千円以上支給される者は、本事業の対象とならない。 (注2)費用徴収基準額の算出に当たっては、支給される出産一時金に産科医療補償制度の保険料相当額が含まれる場合は、これを差し引いて計算する。 (注3)多子出産の場合、第二子以降の新生児一人につき、当該費用徴収基準額に10パーセントを乗じて得た額とする。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
対象となる条件
0 / 3 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 武蔵村山市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:入院して分べんする必要があるにもかかわらず、経済的にその費用を支払うことが困難な妊産婦
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
生活保護等の要件を満たす
生活保護の受給状況が条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金武蔵村山市・出産雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
- 里帰り等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成武蔵村山市・出産武蔵村山市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで武蔵村山市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 里帰り等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成武蔵村山市・出産武蔵村山市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで武蔵村山市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
- 赤ちゃんファースト(東京都出産・子育て応援事業)東京都・出産東京都内で出産した家庭に、子ども1人につき10万円相当の育児用品・サービスを選べるポイントを提供する事業。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれたお子さんには、「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が上乗せされ、合計13万円相当になります。
- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。