子育て・教育確認前

交通遺児援護金

別名・よくある呼ばれ方:遺児等福祉手当

交通事故や自然災害により、父または母などが死亡もしくは重度の障がい者になったお子さんを扶養している保護者に対して遺児等福祉手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 4,500円

交通遺児等1人につき、月額4,500円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 清瀬市にお住まいである
  • 18歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにお…

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2020年8月30日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.kiyose.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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最終確認は必ず各制度の窓口へ

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