子育て・教育確認前

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園

別名・よくある呼ばれ方:子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 5,700円

無償化となる限度額 月額2万5,700円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
オンライン申請
窓口
※4月入園以降または月途中入園等の場合は、福生市子ども育成課保育・幼稚園係(1階8-1窓口)に直接御提出いただく場合はありますので、幼稚園等や福生市子ども育成課保育・幼稚園係にお問い合わせください。 ※入園月の翌月以降に、預かり保育料の無償化の認定を受ける場合は、認定を受けたい月の前月末まで福生市子ども育成課保育・幼稚園係で手続きを行ってください。

申請の手順

預かり保育の無償化の認定が不要な場合は、「施設等利用給付認定申請書(1号)」、必要な場合は、「施設等利用給付認定申請書(2号・3号)」を御提出いただき、認定を受けていただく必要があります。なお、原則、申請書は入園内定者へ幼稚園を通じて配布し、指定期日までに幼稚園等へ御提出いただいております。

※認定を受けるには、幼稚園に入園が内定していることが前提です。幼稚園の入園につきましては、各幼稚園にお問い合わせください。

※4月入園以降または月途中入園等の場合は、福生市子ども育成課保育・幼稚園係(1階8-1窓口)に直接御提出いただく場合はありますので、幼稚園等や福生市子ども育成課保育・幼稚園係にお問い合わせください。

支給方法

次の2種類の方法があります(※園によって異なります。)。

支払方法 / 例【保育料30,000円の場合】

代理受領 :保護者に代わり、市が園に施設等利用費を支払う方法 / 市が園に25,700円支払うため、 保護者は4,300円(30,000円と25,700円の差額)を 毎月、園に支払う。

償還払い(年2回を想定) :保護者が園に利用料を支払った後で、 市が保護者に施設等利用費を支払う方法 / 保護者が園に30,000円を毎月支払う。 6か月後、25,700円×6か月分=154,200円を 市が保護者へ支払う。

1.福生多摩幼稚園の場合:代理受領

2.市外の幼稚園の場合:園によって異なるため、在園する幼稚園等にお問合せください。

施設等利用費(償還払い)の請求方法について

年4回にわけて、請求に必要な書類の提出を依頼する予定です。園から発行される領収書や提供証明書は手続きの際に必要になる場合があるため、大切に保管しておいてください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月3日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 福生市にお住まいである
  • 3歳以上5歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:満3歳児から5歳クラスの幼稚園に通園する子ども ※満3歳児につきましては、受入れを行っていない園もございます。

出典

取り込み元の更新日 2024年4月3日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.fussa.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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