こども医療費助成制度
別名・よくある呼ばれ方:乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。
いくら・いつまで
- 金額
マル乳医療証(小学校就学前の児童) 医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(2割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。 マル子医療証(小学生・中学生)、マル青(高校生等) 医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。 ただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 子育て支援課 子育て支援係
申請の手順
3.申請の手続きについて
医療費の助成を受けるためには、「交付申請書」の提出が必要になりますので、出生日や転入日から15日以内に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください(郵送可)。対象となる方には、マル乳・子・青医療証を交付します。なお、医療証の有効期間は毎年9月末までで、10月に更新します。
申請が遅れると、医療証の有効期間の開始が申請日からになりますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
・対象児童の健康保険証の写し
・申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意
・その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
・15日以内に申請書類が揃わない場合はご相談下さい。
交付申請書(PDFファイル:91.7KB)記入例(PDFファイル:173.4KB)4.助成の方法
対象児童が受診した際に、病院等の窓口で健康保険証と医療証を提示することにより、医療費を助成します(助成分が差し引かれて請求されます)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合であっても、医療証の提示が必要です。
自己負担した場合
以下のような場合には、病院等の窓口で医療費を支払った後に、子育て支援課 子育て支援係 に申請をして、助成分の医療費の払い戻しを受けることができます。
ただし、5から7の場合には、加入健康保険に申請をして払い戻しを受けた後に、ご申請ください。
1.都外の病院等の本制度を取り扱わない病院等で受診したとき
2.医療証を提示しないで受診したとき
3.対象児童が都外の国民健康保険組合に加入しているとき
4.入院時食事療養標準負担額を支払ったとき
5.はり・きゅう、あんま・マッサージ等を受けたとき
6.治療用装具・治療用メガネ・コンタクトレンズ等を作成したとき
●治療用メガネ等は、眼鏡38,902円、コンタクトレンズ1枚16,324円の上限額があ ります。
7.保険証を提示しないで受診したとき
助成分の医療費の払い戻しを受けるためには、「支給申請書」の提出が必要になります。下記のものを添えて、子育て支援課 子育て支援係 に申請してください。
翌月末に口座振り込みにて払い戻しいたします。
・領収書
(対象児童の氏名、受診年月日、入院・外来の別、診療科目、保険点数、領収額、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が明記されているもの)
(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)
・対象児童の健康保険証の写し
・対象者名義(医療証の保護者の欄にお名前がある方)の金融機関の口座がわかるもの
・(5から7の場合)加入健康保険からの支払いを証明するもの
(支給決定通知書等)
・(6の場合)医師の証明書
(診断書・作成指示書等)
(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)
支給申請書 (PDFファイル: 124.0KB)出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年5月21日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
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- 国立市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:18歳に達する日以後の最初の3月31日(4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日)までの間にある児童
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
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