産前産後期間の国民健康保険税の免除
別名・よくある呼ばれ方:国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除
令和6年1月1日より産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額が免除されます。少子化傾向が続く中で子育て世帯のさらなる経済的負担の軽減、次世代育成支援を行うことを目的としています。
いくら・いつまで
- 金額
免除内容 ・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産日(出産予定日)の属する月の前月から出産日(出産予定日)の属する月の翌々月相当分(4か月相当分)が減額されます。 ・多胎妊娠の場合は出産日(出産予定日)の属する月の3か月前から6か月相当分が減額されます。 (注記)免除期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。減額後の金額を納期が到来していない期数で振り分けるため、免除期間に支払う保険税が0円になるとは限りません。 ・なお、令和5年度においては免除期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。 ・令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 市役所本庁舎1階8番の保険年金課
申請の手順
下記書類を市役所本庁舎1階8番の保険年金課までお持ち下さい。
・出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子健康手帳等)
(注記)出産後に届出を行う場合、出生証明書等の出産日および身分関係を明らかにする書類が必要です。
・マイナンバーカード(お持ちでないかたはマイナンバーが確認できる書類および運転免許証等の身元確認書類の2点)
・産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(保険年金課窓口またはホームページ)
産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(PDF:314KB)出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年12月26日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 東村山市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:令和5年11月1日以降に出産する国民健康保険被保険者のかた (注記)出産とは妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の別は問いません)
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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