住まい(省エネ)確認前

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額

一定の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。

いくら・いつまで

金額

対象となる床面積 1戸当たり120平方メートルまで 申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
資産税課家屋係

対象となる条件

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  • 小金井市にお住まいである
  • 対象者の条件を満たす

    対象 次のすべての要件を満たす住宅 1. 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。 2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施していること。 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル…

出典

取り込み元の更新日 2024年4月1日

小金井市が公開しているオープンデータ「支援制度(給付金)情報」を、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.koganei.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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