高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
いくら・いつまで
- 金額
修業年限1年以上の養成機関で、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士等の資格取得のための修業中のかたに、修業期間の全期間(上限48月)支給します。支給額は、市町村民税が非課税世帯のかたは月額10万円(修業期間の最後の12月は月額14万円)、課税世帯のかたは月額7万500円(修業期間の最後の12月は月額11万500円)です。 (注意3)通信教育によるものは対象となりません。 (注意4)介護福祉士、保育士は、ハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合)
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父の就職に有利な資格取得や技能修得のための修学や受講を支援します。
・自立支援教育訓練給付金は受講前に、高等職業訓練促進給付金は受験前に、母子・父子自立支援員との面談が必須です。
・希望者は事前に電話で面談の予約をお願いします。 事前審査の後、本申請になります。
・両制度とも、児童扶養手当同等の所得制限等の受給要件があり、給付は原則1回です。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年3月23日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 3 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 武蔵野市にお住まいである
- 20歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
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- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。