子育て・教育期限は要確認確認前

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のベビーシッター費用の助成

ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。ご自宅でお子さんを保育している保護者に対しベビーシッターなどの派遣を受けた場合に、派遣に要した費用の一部を助成します。

いくら・いつまで

金額

補助経費 事業者から請求される料金のうち、保育サービス提供対価(税込) 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料などは対象にはなりません。 ※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。(交通費などに充てることはでません) 補助金額 1時間あたり以下の金額を上限に補助します。 ・午前7時から午後10時まで 1時間2,500円 ・午後10時から午前7時まで 1時間3,500円 ※申請期間内に利用した時間を合計し、分単位を切り捨てた時間を申請時間とします。その申請時間をもとに上限額を算出します。 利用限度 児童一人につき、144時間 多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき288時間 対象事業者 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者 ※ご利用時には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者にお伝えください。 東京都が認定しているベビーシッター事業者一覧はここ(外部サイト);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlから確認できます。 【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たしているベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。 保育基準 児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること ただし、例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合であり、かつ、保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。 共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事や在宅勤務等をされている場合には共同保育には該当しませんのでご注意ください。

申請期限
2025年3月31日出典に載っているのはこの日付ですが、取り込み元の更新が止まっているため、 すでに過ぎた年度の期限が残っている可能性があります。 毎年度くり返される制度であれば、今年度も受け付けていることがあります。窓口でご確認ください。
申請方法
窓口で申請
窓口
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区子育て支援課子育てサービス係

申請の手順

ご利用の流れ

1.事業者との契約交渉

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から事業者を選定し、直接契約を結びます。

※ こども家庭庁の定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)

)」を踏まえて契約してください。

※ 契約時に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい。」とお伝えください。

2.ベビーシッターの利用

事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」の交付を受けてください。

3.区へ書類提出

書類提出の詳細は下記ご確認ください。

提出書類 (※申請者、請求者は領収書の宛名と同一)

1.中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(Excel版(エクセル:25KB)

www.city.tokyo-nakano.lg.jp を開く

、PDF版(PDF形式:272KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Shinseisho_Seikyuusho.pdf)

2.中野区ベビーシッター利用内訳表(Excel版(エクセル:24KB)

、PDF版(PDF形式:142KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter.files/R6_Riyou_Uchiwake.pdf)

3.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

※ 口座名義人が申請者と異なる場合は、申請書内の委任状欄に記載が必要となります。

4.ベビーシッター要件証明書

利用したベビーシッターごとに必要です。

5.利用料を支払ったことがわかる領収書(コピー可)

ベビーシッターが発行した利用明細書

※(領収書にて利用児童名、利用日時、利用料の内訳が明記されている場合は不要です。)

提出書類作成上の注意

ご提出いただいた領収書の宛名が申請者と違う場合は書類の再提出が必要となります。予めご了承ください。

申請期間・交付スケジュール

申請期間

www.city.tokyo-nakano.lg.jp を開く

郵送の場合は、申請期限最終日必着です。申請期間を過ぎてからの申請受付はできません。

郵送の場合、配達に時間がかかることがあります。消印が期限内であっても、提出先への配達が期限内でない場合には受付できませんので、郵送の場合には期限に余裕を持ってご提出ください。

提出先

〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号

中野区子育て支援課子育てサービス係

よくある質問

お問い合わせの多い内容をまとめましたのでご活用ください。

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の対象確認フロー(PDF形式:33KB)

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年7月17日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 中野区にお住まいである
  • 1歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:ベビーシッター利用日当日に中野区に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳児から小学校就学前の児童の保護者 ※認可保育所等・認定こども園・幼稚園・認証保育所に…

出典

取り込み元の更新日 2024年7月17日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

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