ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)
別名・よくある呼ばれ方:企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
仕事や職場復帰のために利用する民間のベビーシッター費用や、多胎児(双子や三つ子など)を養育しているご家庭で、民間のベビーシッターを利用した場合の利用料の一部を助成します。本制度は、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」として内閣府が行うもので、利用者は、務め先の事業主から交付を受けた割引券を使用することで、利用料の割引を受けることができます。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 2万円
補助金 交通費補助 本事業によりベビーシッターが利用者宅に通う際の交通費については、月額20,000円を上限とした補助制度があります。 (交通費補助金電子申請フォーム(外部サイト));https://logoform.jp/f/1wcmu 多子世帯負担軽減 0~2歳児クラス(課税世帯)第2子以降の児童の令和5年10月以降の利用料金(助成券を利用した場合)について、月額33,000円を上限に補助する制度があります。申請には、事業者が発行する領収書の写し及び領収金額の内訳がわかる書類が必要です。(多子世帯負担軽減補助金申請フォーム(外部サイト))https://logoform.jp/f/rJLU6 施設等利用費 施設等利用給付認定を取得し、無償化対象事業者を利用した場合の保育料について、0~2歳児クラス(非課税世帯)の方は月額42,000円、3~5歳児クラスの方は、月額37,000円を上限に補助する制度があります。申請に必要な書類は「【幼児教育・保育無償化】認可外保育施設等を利用される方の現況調査・請求手続きについて」;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/ninkagai/musyoka-tetsuduki.htmlをご確認ください。ただし、在籍している保育所や幼稚園がある場合は対象外となる場合があります。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
国の上限額は令和8年10月1日から上がっています
- 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
- 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円
上に出している額は、中野区のページに載っているとおりの 改定前のものです。中野区のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- オンライン申請
- 窓口
- 〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 中野区役所3階 子ども総合窓口 電話 03-3228-5681(直通)
申請の手順
申請方法
1.利用希望者は、 添付ファイル「東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内(PDF形式:3,027KB)
www.city.tokyo-nakano.lg.jp を開く」及び「ベビーシッター利用支援事業利用約款」(PDF形式:231KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter-annai.files/R6riyouyakkan.pdfを必ずお読みください。利用約款の全ての内容に同意いただくことが利用の条件となります。
2.上記2点を確認後、対象者確認申請を電子申請(電子申請フォーム(外部サイト))で行うか(夜間帯の保護者は下記の添付書類が必要)、添付ファイル「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」(PDF形式:143KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/ichijihoiku/azukari/babysitter-annai.files/kakuninnshinnsei.pdfを記入し、添付書類(夜間帯の保護者のみ)と共に郵送または中野区役所3階11番窓口(子ども総合窓口)に提出します。(添付書類) 夜間帯保育を必要とする保護者…就労証明書など夜間帯保育を必要とすることを確認できる書類
3.区は審査の上、対象者に「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書」を郵送で交付します。
ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書(見本)(PDF形式:56KB)4.利用者はベビーシッター利用支援事業認定事業者(外部サイト)、対象者確認書を提示の上、契約を締結します。
事業者に連絡する際は、東京都ベビーシッター利用支援事業の利用者である旨お伝えください。
5.利用者は契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を持参の上、「ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書」(PDF形式:83KB)
www.city.tokyo-nakano.lg.jp を開く)を中野区役所3階11番窓口(子ども総合窓口)に提出します。 (窓口での確認事項があるため、郵送での申請はお受けしていません。ご了承ください。)
6.区は審査の上、アカウント発行申請書を東京都に送付します。
Web上の専用システムで助成券を発行するためのアカウントが、東京都が事業を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から郵送されます。
7.ベビーシッターの利用を開始し復職後、「復職証明書(PDF形式:194KB)」を郵送または中野区役所3階11番窓口(子ども総合窓口)に提出します。 (待機児童の保護者、育児休業満了者のみ)
利用上の注意
1.利用者は添付ファイル「ベビーシッター利用支援事業利用約款」(PDF形式:231KB))にある手続きを必ず行ってください。
2.サービス利用期間中に同利用約款第11条の要件に該当することになった場合は、当初区が対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。
3.助成券は券に指定された月及び対象児童以外に利用することはできません。また余った場合でも1日や1月の上限を超えて利用したり、保育料以外の入会金やベビーシッターの交通費の割引に利用したりすることはできません。
4.当事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。またベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は一切関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
5.現在、認証保育所等保護者補助金の支給を受けている方は、本制度との併用(併給)はできません。どちらか一方をお選びください。
6.ご利用の際には、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)」(外部サイト)出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年7月4日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 中野区にお住まいである
- 6歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:お子さんが0歳児から5歳児(保育所等の0歳児から5歳児クラスに該当する児童)
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
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