子育て・教育

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。 無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 4.2万円〜4.6万円

「保育の必要性の認定」を受けている0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さんは、令和8年9月の利用分まで月額42,000円、令和8年10月の利用分から月額45,700円までが無償化されます。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

請求・支払スケジュール

提出締切日(保育課必着) / 支払予定

第1回 受付期間 / 令和6年6月21日 / 令和6年9月

第2回 受付期間 / 令和6年9月13日 / 令和6年12月

第3回 受付期間 / 令和6年12月13日 / 令和7年3月

第4回 受付期間 / 令和7年3月7日 / 令和7年5月

幼児教育・保育の無償化申請スケジュールのご案内(PDF:325KB)

手続きの流れ

(1)保育の必要性の認定

認定申請には、「教育・保育給付認定申請書」、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」、「世帯の所得状況が確認できる書類」が必要です。詳細は、「保育施設利用のご案内」をご参照ください。有効な認定の申請日が認定開始日となりますので、施設等の利用開始日までに認定を申請している必要があります。有効な認定がない期間は、認可外保育施設等を利用していても無償化の対象外となります。すでに有効な認定を受けている場合は、改めての認定申請は不要です。

保育施設利用のご案内

(2)施設の利用・利用料の支払

認可外保育施設等を利用し、利用料を支払います。

(3)領収証兼提供証明書の受領

利用した認可外保育施設等に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の発行を依頼し、受け取ってください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDF:88KB)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(エクセル:20KB)

(4)施設等利用費の請求

施設等利用費の請求には、「施設等利用費請求書」、「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」が必要です。各年度における初回請求時には、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」を添付していただきます。また、「世帯の所得状況が確認できる書類」を依頼する場合があります。なお、月途中で区市町村間の転出入がある場合や認定期間が終了する場合は、月額上限額の日割り計算が発生します。

施設等利用費請求書(PDF:128KB)施設等利用費請求書(エクセル:47KB)保育に関する申請書

(5)施設等利用費の支払

指定された請求者名義の口座に施設等利用費を支払います。

留意事項

認可外保育施設等の無償化については、ページ上部の「幼児教育・保育の無償化のご案内」を必ずご確認ください。

お問い合わせ先

認可外保育施設については、保育課保育施設利用係(電話:03-5722-9868)

一時預かり事業・病児保育事業については、保育課保育係(電話:03-5722-9865)

ファミリー・サポート・センター事業については、子育て支援課利用者支援係(電話:03-5722-9596)

私立幼稚園を併用している場合の申請については、子育て支援課子育て支援係(電話:03-5722-9892)

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2026年9月19日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 目黒区にお住まいである
  • 3歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:「保育の必要性の認定」を受けている0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

出典

最終確認日 2026年9月19日

公開データをもとに、目黒区の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.city.meguro.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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最終確認は必ず各制度の窓口へ

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