子育て・教育確認前

児童育成手当

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の育児に関する金銭的支援

児童育成手当は、墨田区児童育成手当条例に基づき、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものです。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 1.4万円

育成手当:児童1人につき 月額13,500円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)

申請の手順

児童育成(障害)手当の申請方法

子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)の窓口で申請してください。

なお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。

現況届(更新の手続き)

児童育成手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただきます。

現況届は前年度の所得・家族状況等を確認し、その年の6月から翌年の5月までの受給資格を更新するための届出です。所得税や特別区民税の申告をしていない受給者の方は必ず申告をしてください。この現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

現況届は毎年6月中旬頃ご自宅へ送付します。

その他の手続

次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。

申請内容の変更

区内で転居したとき

手当の対象児童と別居又は別居から同居になったとき

受給者又は児童の氏名を変更したとき

所得を修正申告したとき

振込先金融機関・口座番号を変更したいとき

マイナンバーが変更されたとき

資格の消滅又は減額

受給者又は児童が区外へ転出したとき

児童を監護・養育しなくなったとき

児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき

受給者もしくは児童が死亡したとき

受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき

遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき

※行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。

児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき

外国籍の受給者の方で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたとき

その他受給資格に該当しなくなったとき

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年5月2日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 4 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 墨田区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者)を養育している方 父母が離婚した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年5月2日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.sumida.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

墨田区の制度をまとめて見る