災害で家や家族に被害を受けたときに受け取れるお金【支援金・弔慰金・税の軽減】
本文の金額は、2026年11月1日に4件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
大きな災害のあとは、片づけと住まいの確保で手いっぱいになります。それでも、国の支援金には申請の期限があり、受け取るには市町村が出す書類が要ります。
この記事では、内閣府がまとめている「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)をもとに、受け取れるお金を「最初にすること」から順に並べます。
最初に:罹災証明書を市町村でもらう
罹災証明書は、市町村が家の被害を調べて、その程度(全壊・大規模半壊など)を証明する書類です。支援金を受けられるか、いくらになるかは、この書類に書かれた被害の程度で決まります。
被害の程度は、家の損害の割合で分けられています。全壊は50%以上、大規模半壊は40%台、中規模半壊は30%台です。
家の被害:被災者生活再建支援金(最大300万円)
支援金は2段になっています。被害の程度に応じた「基礎支援金」と、家をどう建て直すかに応じた「加算支援金」です。使い道は決められていません。
| 被害の程度 | 基礎支援金 | 建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 全壊・解体・長期避難 | 100万円 | +200万円 | +100万円 | +50万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | +200万円 | +100万円 | +50万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
全壊で家を建て直すなら100万円+200万円で300万円、大規模半壊で補修するなら50万円+100万円で150万円です。基礎支援金を先に申請して、建て直し方が決まってから加算支援金を申請することもできます。
- 申請の期限:基礎支援金は災害が起きた日から13か月以内、加算支援金は37か月以内
- 申請先:住んでいる市町村。基礎支援金は罹災証明書と住民票などを添えます
- 対象になる災害:たとえば、住宅の全壊が10世帯以上出た市町村での災害など。小さな災害では対象にならないことがあります
- 対象になる家:住んでいた家。空き家・別荘・人に貸していた家は対象外です
家族が亡くなった・重い障害が残った:災害弔慰金・災害障害見舞金
| 生計を支えていた人 | それ以外の人 | |
|---|---|---|
| 災害弔慰金(亡くなった方の遺族へ) | 500万円以下 | 250万円以下 |
| 災害障害見舞金(重い障害が残った方へ) | 250万円以下 | 125万円以下 |
どちらも、1つの市町村で住居が5世帯以上なくなった災害などが対象です。問い合わせ先は市町村です。
当面のお金が足りない:災害援護資金(貸付)
世帯主がけがをしたり、家や家財に大きな被害を受けたりした世帯は、市町村から生活の立て直しの資金を借りられます。上限は被害に応じて150万〜350万円です。利率は年3%以内で市町村の条例が決め、返し始めるまでの据置期間(3年以内、特別な場合は5年)は利子がかかりません。返す期間は据置期間を含めて10年以内です。
所得の上限があり、都道府県の中で災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害などが対象です。借りるお金なので、支援金や弔慰金とは別に考えてください。
税:雑損控除か災害減免法の、有利なほう
家や家財に被害を受けた年の所得税は、確定申告で軽くできます。方法は「雑損控除」と「災害減免法」の2つで、どちらか有利なほうを選べます。
- 雑損控除:損失の額を所得から差し引きます。引ききれない分は、翌年から3年間繰り越せます(特定非常災害は5年)
- 災害減免法:住宅か家財の損害がその価額の2分の1以上で、その年の所得の合計が1,000万円以下の方が対象。所得500万円以下なら所得税が全額免除、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1が軽くなります
まとめ
- まず市町村で罹災証明書をもらう。被害の程度で受け取れる額が決まる
- 生活再建支援金:全壊で建て直すなら最大300万円。基礎は13か月、加算は37か月以内に申請
- 災害弔慰金は最大500万円、災害障害見舞金は最大250万円。額は市町村の条例で決まる
- 所得税は雑損控除か災害減免法の有利なほうで軽くできる
出典
- 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)www.bousai.go.jp
- 内閣府(防災担当)「被災者生活再建支援制度の概要」www.bousai.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき」www.nta.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー No.1902「災害により住宅や家財に損害を受けたとき(災害減免法)」www.nta.go.jp
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