災害
災害障害見舞金
別名・よくある呼ばれ方:災害障害見舞金
自然災害による負傷や病気で、精神または身体に著しい障害が残った方に支給されます。両眼の失明、常時介護を要する障害など、決められた状態が対象です。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 125万円〜250万円
生計を支えていた方の場合は250万円以下、その他の方の場合は125万円以下。実際の額は市町村の条例で決まります。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
自然災害による負傷や病気で、著しい障害が残った
両眼の失明、咀嚼および言語機能の喪失、常時介護を要する神経系統・精神・胸腹部臓器の著しい障害、両上肢をひじ関節以上で失ったなど、決められた9つの状態が対象です。
出典
最終確認日 2026年9月14日
国(お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
公式ページで詳しく見る
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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