噂の給付金を確かめる

検索されている言い方

「育休中は年金や健康保険の保険料を払わなくていい?」

一部だけ本当です

2026年10月17日時点の公式情報で確認

満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間は、事業主が年金事務所に申し出ることで、健康保険・厚生年金保険の保険料が本人・事業主の両方とも免除されます。手続きをするのは本人ではなく勤務先です。

実在する近い制度

育児休業給付金

育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。

この制度を見る

出典

見分け方

  • 行政機関がSMSで給付金の申請を案内することはありません
  • リンク先が go.jp / lg.jp でなければ、公式ではありません
  • 「今日まで」「すぐに口座を登録」と急がせるものは詐欺を疑ってください