ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
別名・よくある呼ばれ方:自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 40万円
支給額 1.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方 対象講座修了後、受講料の60パーセント(上限40万円)を支給します。受講料は、入学料及び授業料に限ります。専門実践教育訓練給付金指定講座は修学年数×40万(上限160万)を支給します。 2.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方 対象講座終了後、受講料の60パーセントのうち、教育訓練給付との差額分40パーセント(上限40万円)を支給します。 (注)いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
手続方法
対象講座受講前の手続
対象講座受講申込前に対象講座指定申請が必要です。
申請につきましては事前相談が必要です。(講座申込後に申請されても対象となりませんのでご注意ください。)
1.事前相談
就労支援専門員又は母子・父子自立支援員へ電話予約(042-481-7095)の上、ご相談下さい。
2.対象講座指定申請
次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。
受講対象講座指定兼受給資格確認申請書
母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
児童扶養手当証書の写し又は所得証明書 及び扶養親族等の有無、人数に係る証明書
対象講座の資料 他
教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて発行)
印鑑(朱肉使用のもの)
対象講座受講後の手続
1.支給申請
対象講座修了日から起算して30日以内に支給申請をして下さい。次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。
自立支援教育訓練給付金支給申請書
母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
児童扶養手当証書の写し又は所得証明書及び扶養親族等の有無、人数に係る証明書
対象講座の修了証明書
雇用保険法による教育訓練給付金の支給・不支給決定書
受講料(入学料及び授業料に限る)の領収書 他
印鑑(朱肉使用のもの)
2.自立支援教育訓練給付金口座振込み
支給申請の審査を行い、審査結果は、支給審査結果通知書にてお知らせします。支給決定を受けた方については、請求書及び口座振替依頼書を提出後、指定口座に給付金が振り込まれます。
口座に振込まれるまで、3週間程度かかります。
(注)対象講座の指定や給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。また、受講申込後の申請については対象となりませんのでご注意ください。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年1月26日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 調布市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。 1.児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方、または児…
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 都外医療機関や助産院で妊婦健康診査を受診して受診票が使えなかった場合調布市・出産調布市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで調布市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
- 赤ちゃんファースト(東京都出産・子育て応援事業)東京都・出産東京都内で出産した家庭に、子ども1人につき10万円相当の育児用品・サービスを選べるポイントを提供する事業。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれたお子さんには、「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が上乗せされ、合計13万円相当になります。
- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。