直接支払制度 出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方) 受取代理制度
別名・よくある呼ばれ方:出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 50万円
国民健康保険の加入者が出産をしたときに、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の適用外医療機関で出産した場合は48万8千円)が支給されます。 出産には、妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含みます。 注記:支給額について、産科医療補償制度の適用外医療機関等で令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円となります。 出産育児一時金の直接支払制度 直接支払制度とは、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取りを行う制度です。この制度により、被保険者等が医療機関等で支払う金額は出産育児一時金の支給額を上回った額となります。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 出産育児一時金の直接支払制度 出産する医療機関等 出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方かた) 市役所2階保険年金課
申請の手順
出産育児一時金の直接支払制度
申込み
出産する医療機関等で申請手続きを行っていただきます。出産費用が50万円(産科医療補償制度外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円))未満の場合は、出産費用を医療機関に、その差額を被保険者等に支給します。差額支給については、下記の申請が必要となります。
出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方かた)
申込み
市役所2階保険年金課に必要書類をご用意のうえ、申請してください。
出産育児一時金の受取代理制度
出産する医療機関等にお問い合わせ下さい。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 府中市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:出産日に府中市の国民健康保険に加入しており、ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けない方
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
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- 認可外保育施設等利用者保育料助成金(3~5歳児クラス)府中市・子育て・教育市では、認可外保育施設に在籍している児童の保護者の負担を軽減するため、保育料を助成しています。 申込みは施設を通して受け付けます。
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- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
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- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。