新生児等聴覚検査事業のお知らせ
別名・よくある呼ばれ方:新生児聴覚検査
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 3,000円
新生児等聴覚検査費用の一部(上限3,000円)を公費負担しています。 ご負担いただく金額は医療機関によって異なります。医療機関にお問い合わせください。 里帰り出産等都外の医療機関での助成 この制度は、里帰り等により都外の医療機関で聴覚検査を自費(保険適用外)でお支払いした後、費用の一部(上限3,000円)を助成します(償還払い)。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 新生児聴覚検査 ・ご予約の際は、医療機関に新生児聴覚検査を受診する旨を伝え、お申込みください。 里帰り出産等都外の医療機関での助成 申請場所 健康推進課(健康会館)
申請の手順
新生児等聴覚検査
・ご予約の際は、医療機関に新生児聴覚検査を受診する旨を伝え、お申込みください。
里帰り出産等都外の医療機関での助成
この制度は、里帰り等により都外の医療機関で聴覚検査を自費(保険適用外)でお支払いした後、費用の一部(上限3,000円)を助成します(償還払い)。
申請書類および持ち物
新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書(下記からダウンロード可能)
医療機関で受診した新生児等聴覚検査の領収書の写し
母子健康手帳
印鑑
申請場所
健康推進課(健康会館)
注意事項
申請期限は出産日から1年以内です。
「新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書」は下記からダウンロードし、必要事項を記入した上でご持参頂いても構いません。
詳しくは添付ファイルの「新生児等聴覚検査事業のお知らせ」をご覧ください。
「新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書」は、郵送でも受け付けております。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月17日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 立川市にお住まいである
- 生後2か月未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:・新生児等聴覚検査受診日に立川市に住民登録がある。 ・生後1か月以内に受診。ただし、やむを得ない理由があると認められたときは、生後50日以内の者まで対象とする。
障害に関する要件を満たす
障害に関する要件が含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 子どもインフルエンザ予防接種立川市・子育て・教育予防接種には、法令で定められた定期接種と本人が希望して行う任意の予防接種とがあります。現在、定期接種以外で小学校就学前のお子さんが接種できるワクチンとしては、おたふくかぜ、インフルエンザなどがあります。 このうち立川市では、次の任意予防接種に対して、接種費用を助成しています。接種するかどうかについては、かかりつけ医とご相談のうえ、保護者の判断により決めてください。
- 多子軽減(立川市)立川市・子育て・教育立川市では、令和7年9月から認可保育施設の保育料を第1子から無償化しています。あわせて3歳から5歳児クラスの給食費(副食費)も無償です。
- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。
- 赤ちゃんファースト(東京都出産・子育て応援事業)東京都・出産東京都内で出産した家庭に、子ども1人につき10万円相当の育児用品・サービスを選べるポイントを提供する事業。2026年1月1日から2027年3月31日までに生まれたお子さんには、「赤ちゃんファースト+(プラス)」の3万円分が上乗せされ、合計13万円相当になります。
- 妊婦のための支援給付国(市区町村が実施)・出産妊娠して申請し、妊婦給付認定を受けると5万円、そのあと妊娠しているこどもの人数を届け出ると「人数×5万円」が支給される制度。面談(伴走型相談支援)と合わせて行われます。実施方法は市町村ごとに異なります。