子育て・教育確認前

杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のベビーシッター費用の助成

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

いくら・いつまで

金額

補助対象となる料金 ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの利用料(税込み)が対象です。 保育サービスは児童の保育に限り、家事援助、保育を伴わない送迎のみの利用は含みません。 クーポンや福利厚生制度等を利用した場合は、減額された後の利用料が補助対象となります。 補助対象外となる料金 支払いに杉並子育て応援券を使用した場合(一部使用も含む) 入会金、月会費 キャンセル料 保険料 交通費 おむつ代等の実費 事前面談料金、予約料金(オーダー手数料・直前予約料金・当日予約料金等) 実際に利用していない時間の予約に係る料金 各種オプション料金(自宅外保育の追加経費・学習指導等) 特定のオプション料金については保育料として補助対象になる場合があります。詳しくは「ご利用に関するFAQ」をご確認ください。 補助金額(上限) 午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込み)を上限に補助。 午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込み)を上限に補助。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
地域子育て支援課子育て支援係 または各子どもセンター

申請の手順

補助金の申請方法

提出書類

ベビーシッターの利用後に、以下の書類を提出してください。(ア)、(イ)の書式は「提出書類の書式」からダウンロードできます。

きょうだいでベビーシッターを利用した場合、要件を満たしていれば対象児童全員分の保育料が補助対象となります。その場合、申請書類は児童ごとに提出が必要です。詳しくは「ご利用に関するFAQ」をご確認ください。

(ア)補助金交付申請書兼請求書

対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚)

申請者の名義は領収書に記載の名義人と同一の方に限られます。

(イ)利用内訳書

対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚)

(ウ)ベビーシッター事業者が発行した領収書(原本)

領収書原本を提出してください。領収書の返却を希望される場合は、領収書のコピーを併せて提出してください。収受印を押し、交付決定通知書に同封して返却します。

利用児童名、担当したシッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳を確認します。領収書でそれらの内容を確認できない場合は、利用明細書を併せて提出してください。

(エ)ベビーシッター事業者が発行したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書

発行日がサービス利用日と同日または利用日よりも前であることを確認してください。

(オ)【該当者のみ】勤務先の福利厚生による補助及びクーポン券等による割引を受けたことがわかる書類

クーポン名が利用明細書に記載されている場合は、その明細を提出してください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年5月14日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 杉並区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:満6歳に達する年度の末日までにある児童(未就学児)

出典

取り込み元の更新日 2024年5月14日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.suginami.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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