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養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用費用を補助

養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際にかかった費用に対して補助金を支給します。 ※弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するものに限ります。

いくら・いつまで

金額

およそ 2万円

負担している対象経費の額(上限20,000円)

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子ども教育部 子育て支援課

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 中野区にお住まいである
  • 対象者の条件を満たす

    18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で次の要件をすべて満たす方  1 養育費の取り決めの対象となる子と同居していること 2 養育費に係る取り決めを行うため、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用していること 3 養育…

出典

取り込み元の更新日 2024年7月1日

中野区が公開しているオープンデータ「支援制度(給付金)情報」を、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

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