介護確認前

介護保険住宅改修

要介護認定・要支援認定を受けた方が、下記の対象となる住宅改修をされたときに、住宅改修費の支給をします。

いくら・いつまで

金額

およそ 20万円

支給額 一旦工事事業者に工事費用全額をお支払いください。事後申請の後、9割~7割分を支給します。対象工事の費用のうち20万円までが支給の対象となります。また、工事費用全額を支払うことが生計上困難な場合は、受領委任払いという制度がありますので介護給付係までお問い合わせください。 利用者負担は所得に応じて1割~3割になります。なお、住宅改修利用者が工事事業者に費用を支払った領収日時点の負担割合が適用になります。 ※対象工事費には消費税も含みます。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
介護給付係

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 中野区にお住まいである
  • 対象者の条件を満たす

    着工日の時点で要介護1~5または要支援1・2の介護保険の認定有効期間内にあり、住宅の改修を必要とする方。

出典

取り込み元の更新日 2024年7月1日

中野区が公開しているオープンデータ「支援制度(給付金)情報」を、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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