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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

いくら・いつまで

金額

給付額 医療費 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド代・薬の容器・文書料等の保険適用外のものは対象外 医療手当・障害児養育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料 各給付の給付額については、こちらをご覧ください。 予防接種健康被害救済給付額推移(新型コロナワクチン接種)

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
健康福祉部保健予防課

対象となる条件

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  • 中野区にお住まいである
  • 対象者の条件を満たす

    (1)医療費・医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方 (2)障害児療育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育している方 (3)障害年金 予防接種を受けたことにより政令…

出典

取り込み元の更新日 2024年7月1日

中野区が公開しているオープンデータ「支援制度(給付金)情報」を、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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