シニア確認前

住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)

身体機能の低下などにより日常生活に支障のある高齢者に対し、住宅の浴室等の改修や日常生活用具の給付を行い、日常生活の安全性や利便を図ります。 設備等の老朽を理由としたリフォームは対象になりません。 介護保険の要介護認定の結果により、利用できるサービスが異なります。

いくら・いつまで

金額

種目/性能/限度額(円)/備考 浴室の改善/浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事/200,000/介護保険対象 段差の解消を目的としたもの(介護保険優先) 台所の改善/流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事/130,000/介護保険対象外 台所の改善は、日常生活が車椅子の方対象 便所の改善/便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事/90,000/介護保険対象(介護保険優先) ・部材ごとに個別に上限額が設定されています。 浴槽 58,300円、給湯器 104,900円、便器 16,500円、タンク 29,450円

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
地域包括ケア推進課 在宅サービス係

対象となる条件

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  • 中野区にお住まいである
  • 対象者の条件を満たす

    中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方 介護保険と同じ種目(浴槽・トイレ等)は、介護保険による工事全…

出典

取り込み元の更新日 2024年7月1日

中野区が公開しているオープンデータ「支援制度(給付金)情報」を、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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最終確認は必ず各制度の窓口へ

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