くらし確認前

自立支援医療(育成医療)制度

児童福祉法第4条第2項に規定する身体に障害のある児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認めれる疾患がある児童を含む)で、入院・手術によって確実に機能回復が見込まれるものに対して、必要な医療(自立支援医療)費の支給を行う

いくら・いつまで

金額

助成内容は、育成医療の対象とる障害に係る治療のうち、保険適用となる治療です。医療費の1割相当額を自己負担していただき、残りを助成します。なお、世帯の住民税課税状況に応じて、月額自己負担上限額があります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
中野区役所3階 子ども総合窓口;中部すこやか福祉センター;北部すこやか福祉センター;鷺宮すこやか福祉センター;南部すこやか福祉センター

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 中野区にお住まいである
  • 対象者の条件を満たす

    所得制限あり(課税状況等により、月あたり負担額の上限額を設定)

出典

取り込み元の更新日 2024年7月1日

中野区が公開しているオープンデータ「支援制度(給付金)情報」を、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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