子育て・教育確認前

要保護世帯の負担軽減

別名・よくある呼ばれ方:多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

いくら・いつまで

金額

ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて、1番目の子(第1子)の保育料が半額、2番目(第2子)以降の子の保育料が無料となります。 ただし、次の1・2に該当する場合は以下の書類を提出する必要があります。 1.住民登録の世帯が異なるきょうだいがいる世帯 添付書類:生計同一に関する申立書(PDF形式:71KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hoikuen/hoikuen/hoikuryohojyo/hoikryo.files/seikeidouitsu.pdfと生計を一にすることがわかる書類 (学生証のコピー・仕送りの事実がわかる通帳のコピー等) 2.世帯のどなたかが障がい者で、今までの申請等にその方の情報がない世帯 添付書類:障がいの種別・等級が確認できる障害者手帳のコピー

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育システム係 電話番号 03-3228-3259

申請の手順

ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて、1番目の子(第1子)の保育料が半額、2番目(第2子)以降の子の保育料が無料となります。

ただし、次の1・2に該当する場合は以下の書類を提出する必要があります。

1.住民登録の世帯が異なるきょうだいがいる世帯

添付書類:生計同一に関する申立書(PDF形式:71KB)

(学生証のコピー・仕送りの事実がわかる通帳のコピー等)

2.世帯のどなたかが障がい者で、今までの申請等にその方の情報がない世帯

添付書類:障がいの種別・等級が確認できる障害者手帳のコピー

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年5月30日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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  • 中野区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)の場合

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年5月30日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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