中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業 実質ひとり親世帯給付金
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のひとり親の方への金銭的支援
離婚調停中の実質ひとり親家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、ひとり親家庭の支援のため、区独自の給付金(対象児童1人につき10万円)を支給するものになります。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 10万円
児童1人あたり10万円
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(区役所 3階 子ども総合窓口) ※地域事務所、すこやか福祉センターでは受け付けておりませんのでご注意ください。
申請の手順
申請者全員にご用意いただく書類
1.申請者が離婚調停中であることを明らかにすることができる書類
【事件係属証明書等の証明日から1か月以内に申請をされる方】
(1)事件係属証明書等
【事件係属証明書等の証明日から1か月を超えて申請をされる方】
(1)事件係属証明書等
(2)離婚調停中であることが分かる書類 (例:婚姻中であることがわかる戸籍謄本等)
※戸籍謄本等の証明日は申請をする日から1か月以内のものをご用意ください。
2.申請者の離婚調停の開始日以後1年間の収入判定対象者の収入見込額を明らかにすることができる書類
収入判定対象者とは、申請者および扶養義務者が該当します。申請者もしくは扶養義務者が無収入の場合、申請時にお申し出ください。
【給与収入がある方】給与明細書などの収入額が分かる書類
※申請時点の直近1か月分の収入額が分かる書類をご用意ください。
【年金収入がある方】年金決定通知書、年金額改定通知書等の支給額が分かる書類
【事業収入または不動産収入がある方】帳簿などの収入額が分かる書類
3.本人確認ができる書類
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード(外国人の方は必須)、旅券、健康保険証 等
4.振込先口座を確認できる書類
申請者本人名義の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳やキャッシュカード 等
5.申請日時点で申請者の配偶者が、申請者が給付金を受領することを認める書類
申請者の配偶者が、申請者が給付金を受領することを認める旨が記載されている書類(書式自由)
・該当する方にのみご用意いただく書類
次の1・2のいずれかに該当する場合は、以下の書類の提出が必要です。
1.申請者が支給対象児童と別居している場合
※区内在住の方で、公簿(中野区の住民登録等)により確認できる場合は省略可
2.区内在住の方で、住民登録が公簿で確認できない場合
【必要書類】申請者の扶養する支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
窓口にてご記入いただく書類(区でご用意します)
・申請書(第1号様式)【申請者全員】
・申請者が支給対象児童と同居しないで支給対象児童を扶養しているときは、当該扶養の事実を明らかにすることができる書類(別居監護に係る申立書)【該当者のみ】
・無収入の申立書【該当者のみ】
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年5月7日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 中野区にお住まいである
- 19歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:以下の要件をすべて満たす児童が対象となります。 ・出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで ・日本国内に住所を有する
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
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