子育て・教育確認前

難病患者福祉手当(区制度)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

小児慢性特定疾患医療費助成を申請し認定を受けた方のうち、東京都難病医療費助成制度の対象疾病に該当する方に難病患者福祉手当を支給します。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 1万円

手当額および支給方法 ・月額10,000円 ・原則として、4月、8月、12月のそれぞれ9日(土日祝日の場合は、その前の平日)に、支払月の前月までの4か月分(新規申請の方は、申請月を含む月の分から)をお届けの口座に振り込みます。振込口座は、難病患者本人名義のものに限ります。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
部署名 障害福祉課在宅福祉係(区役所3階5番) 電話番号 03-3228-8953 ファクス 03-3228-5662 Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 中部すこやか福祉センター 電話番号 03-3367-7788 ファクス 03-3367-7789 Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 北部すこやか福祉センター 電話番号 03-3389-4323 ファクス 03-3389-4339 Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 南部すこやか福祉センター 電話番号 03-3380-5551 ファクス 03-3380-5532 Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp 部署名 鷺宮すこやか福祉センター 電話番号 03-3336-7111 ファクス 03-3336-7134 Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

申請の手順

申請時に必要なもの

1.手当の振込口座の口座名義人、金融機関、支店、口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカード、携帯端末)

2.すでに医療費助成の認定を受けている方は、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等

3.点頭てんかんの方は診断書

4.住民税の賦課期日(当該年度の1月1日)の翌日以降に中野区に転入した方は、次のいずれかの方法で所得の確認を行います。課税証明書等は、該当する年度のものをご用意ください。

〇住民税の課税証明書(または非課税証明書)

〇住民税の給与所得者に係る特別徴収税額決定通知書または普通徴収の税額決定通知書

〇個人番号により確認する場合

・個人番号の確認書類(個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)

・本人確認書類(官公署発行の顔写真付き証明書は1点、顔写真なし証明書は2点)

・代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類と委任状(難病患者福祉手当用)

※個人番号による所得情報の確認ができない場合があります。その際は、必要な手続等についてご案内するためにご連絡いたします。

申請書ダウンロード

・難病患者福祉手当認定申請書(エクセル:33KB)・振込口座変更届(エクセル:40KB)・委任状(難病患者福祉手当用)

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出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年8月7日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 4 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 中野区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:対象・東京都難病医療費助成制度(外部サイト) ・小児慢性特定疾病医療費助成制度) ・点頭てんかんの方 支給制限 次のいずれかに該当する方は、対象から除きます。 ・難病患者本人(2…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年8月7日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tokyo-nakano.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

申請書をダウンロードする

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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