「扶養」の数え方|配偶者や16歳未満の子は人数に入る?(税と住民税)
公開 2026年10月12日約4分
本文の金額は、2026年10月12日に4件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
所得の制限がある制度では、「扶養している人の数」で線が変わることがあります。ところが、この「扶養」は税の言葉で、日常で使う意味とずれています。
結論を先に書きます。税の「扶養親族」に、配偶者は入りません。 ただし住民税の非課税の線を数えるときは、配偶者(同一生計配偶者)も、16歳未満の子も、人数に数えます。
税の「扶養親族」は、配偶者以外の親族
国税庁のページでは、扶養親族になる条件が4つ挙げられています。そのうちの1つ目が「配偶者以外の親族」です。配偶者は、扶養親族とは別の枠で扱われます。
| 条件 | 国税庁のページの記載 |
|---|---|
| 親族 | 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、または里子・養護老人 |
| 生計 | 納税者と生計を一にしていること |
| 所得 | 年間の合計所得金額が58万円以下(給与だけなら給与収入123万円以下)。令和8年分からは62万円以下 |
| 事業専従者 | 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと |
「控除対象扶養親族」は、このうちその年の12月31日現在で16歳以上の人です(国税庁)。16歳未満の子は、控除対象扶養親族にはなりません。
住民税の非課税の線では、人数に数える
住民税の均等割が非課税になる所得の線は、扶養などの人数で決まります。大阪市と柏市のページは、算式の人数を「本人+同一生計配偶者+扶養親族」と書いています。東京都主税局のページは、扶養親族について「16歳未満の人と、控除対象扶養親族」を数えるとしています。
- 本人も数えます。 東京23区の算式は、同一生計配偶者か扶養親族がいる場合「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」です
- 配偶者は、同一生計配偶者として数えます。 税の「扶養親族」には入りませんが、この人数には入ります
- 16歳未満の子も数えます。 控除対象扶養親族ではなくても、人数には入ります(東京都主税局)
制度ごとに、数え方を確かめる
上に書いたのは、税と住民税の非課税の線での数え方です。給付金や助成金の「所得制限」は、制度ごとに、誰を数えるか、前の年の所得をどう見るかを決めています。ここで書いた数え方が、そのまま当てはまるとは限りません。 制度のページの条件欄と、実施している市区町村の案内で確かめてください。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」www.nta.go.jp
- 東京都主税局「個人住民税」www.tax.metro.tokyo.lg.jp
- 大阪市「市民税・府民税・森林環境税が課税されない方」www.city.osaka.lg.jp
- 柏市「令和8年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)」www.city.kashiwa.lg.jp
制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。