検索されている言い方
「病院の都合で個室に入れられても差額ベッド代を払わされる?」
一部だけ本当です
2026年10月12日時点の公式情報で確認
払わなくてよい場合があります。厚生労働省の通知では、同意書による同意の確認をしていない場合や、患者本人の治療上の必要で個室などに入院させる場合、病棟管理の必要性から入院させて実質的に患者の選択によらない場合は、特別の料金(差額ベッド代)を求めてはならないとされています。
出典
見分け方
- 行政機関がSMSで給付金の申請を案内することはありません
- リンク先が go.jp / lg.jp でなければ、公式ではありません
- 「今日まで」「すぐに口座を登録」と急がせるものは詐欺を疑ってください